地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令
この法令の概要
地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項に基づき、農林水産大臣の権限のうち地方農政局長に委任する権限の範囲を定めることを目的とします。対象は農林水産行政における権限委任の仕組みで、地方農政局長へ委任される具体的な権限の種類および範囲を定める府省令です。
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第九項第二号(同条第十五項(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画策定市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。
附 則
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。