地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

法令番号法令番号: 令和四年農林水産省令第三十号
公布日公布日: 2022-03-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 環境保全
所管所管: 農林水産省
法令ID法令ID: 504M60000200030
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第九項第二号(同条第十五項(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画策定市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。

附 則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。