医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)第六十九条の四の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規則第六十九条の二に規定する医師(以下「特定医師」という。)の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
一
医療法第百十三条第一項の規定に基づき特定地域医療提供機関として指定されている病院(同法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)又は診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この条において同じ。)(第三条第一項において「特定地域医療提供機関」という。)において当該指定に係る業務に従事する特定医師、同法第百十九条第一項の規定に基づき技能向上集中研修機関として指定されている病院又は診療所(第三条第一項及び附則第二項において「技能向上集中研修機関」という。)において当該指定に係る業務に従事する特定医師又は同法第百二十条第一項の規定に基づき特定高度技能研修機関として指定されている病院又は診療所(第三条第一項及び附則第二項において「特定高度技能研修機関」という。)において当該指定に係る業務に従事する特定医師 労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について一千八百六十時間。 ただし、法第三十六条第一項の協定に第三条第一項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあっては、一年について一千八百六十時間とする。
二
医療法第百十八条第一項の規定に基づき連携型特定地域医療提供機関として指定されている病院又は診療所(第三条第一項において「連携型特定地域医療提供機関」という。)から他の病院又は診療所に派遣される特定医師(同法第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。) 労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間。 ただし、法第三十六条第一項の協定に、第三条第一項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあっては、一年について九百六十時間とする。