第二条
(教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令及び教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令の廃止)
次に掲げる省令は廃止する。
一教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号。次条において「選考等手続省令」という。)
二教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令(平成二十九年文部科学省令第十号)
第四条
(研究施設研究教育職員の採用、昇任、降任及び転任に係る特例)
任命権者は、基準日(任命権者が定める年の四月一日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職以外のもの(以下この条及び附則第八条において「短時間勤務の官職」という。)に限る。)に、基準日の前日までに同法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者又は同条に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から同法第八十一条の七第一項又は第二項(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年に達している者を、国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用することができず、研究施設研究教育職員を就けるべき官職(短時間勤務の官職に限る。)又は基準日における国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における国家公務員法定年相当年齢が同法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の任命権者が定める短時間勤務の官職(以下この条において「国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、同法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である研究施設研究教育職員のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る国家公務員法定年相当年齢に達している研究施設研究教育職員(当該任命権者が定める短時間勤務の官職にあっては、任命権者が定める定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。