溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の提出に関する省令
この法令の概要
溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税に関し、電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線であることを証明する手続を定めることを目的とします。対象は当該鉄線の輸入者等の関係者で、不当廉売関税の適用除外を受けるために必要な証明書の様式・提出先・提出方法を定める府省令です。
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。
附 則
この省令は、公布の日の翌日から施行する。