旅券法施行規則
この法令の概要
第一条
旅券法(以下「法」という。)に基づく申請、請求又は届出(以下「申請等」という。)は、次に掲げる方法により行うことができる。
第二条
電子手続により行うことができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項及び第十九条の三第二項の規定に基づく申請及び請求並びに法第十六条並びに第十七条第一項及び第五項の規定に基づく届出とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第三条
書面手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館(法第九条第一項に規定する領事館をいう。以下同じ。)に出頭して、法第三条第一項各号に掲げる書類及び写真(同条第二項本文の規定の適用がある場合には、同条第一項第二号の戸籍謄本を除く。)を提出しなければならない。
この場合において、同項第一号の一般旅券発給申請書は、別記第一号様式又は別記第一号の二様式(有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする場合又は申請者が十八歳未満である場合には、別記第二号様式又は別記第二号の二様式。法第五条第四項に規定する残存有効期間同一旅券の発給を受けようとする場合には、別記第三号様式又は別記第三号の二様式)による一通とする。
前項の規定にかかわらず、国外において書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、同項に規定する戸籍謄本の提出に代えて、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号(以下この条において「識別符号」という。)を提供することができる。
電子手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、別記第一号様式、別記第二号様式又は別記第三号様式のうち該当するものに記載すべき事項に相当する情報、自署の画像、識別符号(同条第二項本文の規定の適用がある場合を除く。)並びに同条第一項第三号から第六号までに掲げる書類及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
前項の規定にかかわらず、国外において電子手続により一般旅券の発給を申請する者は、識別符号の送信に代えて、次条第二項に定めるところにより、法第三条第一項第二号の戸籍謄本を提出することができる。
法第三条第一項第三号の申請者の写真は、別表第一に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。
指定地域に渡航しようとする者は、一般旅券の発給の申請に当たり、第一項に規定する書類及び写真のほかに次に掲げる書類を提出しなければならない。
第四条
法第三条第一項第二号の戸籍謄本は、提出の日前六月以内に作成されたもの一通を提出する。
国外において電子手続により一般旅券の発給を申請する者が前項に規定する戸籍謄本を提出する場合には、領事館に出頭して提出するものとする。
ただし、領事官が特に必要と認めるときは、国内の書留郵便(簡易書留郵便を含む。)に準ずる送付方法により提出することができる。
法第三条第二項第二号の外務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ただし、申請者が第六号の規定に基づき申請を行う者である場合には、当該申請者は、戸籍に記載された後、速やかに戸籍謄本を提出しなければならない。
申請者が前項第六号の規定に基づき申請を行う者である場合には、都道府県知事(法第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務大臣。次条第一項、第四項及び第五項並びに第七条第一項から第三項まで(これらの規定を第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第三項並びに同条第四項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は領事官(法第三条第一項に規定する領事官をいう。以下同じ。)は、当該申請者に対し、次に掲げる身分上の事実を明らかにするため適当と認める書類の提示又は提出を求めるものとする。
第五条
国内において書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第三項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。
国内において電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、都道府県知事は、申請者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けることにより、法第三条第三項の規定による確認を行うものとする。
国内において一般旅券の発給を申請する者が外国からの一時帰国者(国内に住所を有する者以外の者をいう。)である場合には、都道府県知事は、第一項に掲げる書類に代えて、法第三条第三項の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を求めることができる。
国内において前条第三項第六号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。
この場合において、都道府県知事は、当該申請者が本人であること及び居所に居住していることを調査するものとする。
第六条
書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券(同項に規定する現有旅券をいう。以下この条及び第十一条第三項において同じ。)の確認は、申請者から当該現有旅券の提示を受けることにより行うものとする。
電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券の確認は、申請者から当該現有旅券に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報(当該情報を送信することができないときは、当該現有旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及びその裏面並びに当該現有旅券の裏表紙の裏面を撮影した写真)の送信を受けることにより行うものとする。
第七条
書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、法第三条第六項の規定に基づきその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出しようとする場合には、別記第四号様式又は別記第四号の二様式による申請書類等提出委任申出書一通を、国内においては都道府県知事に対し、国外においては領事官に対し、あらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。
ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出する場合は、この限りでない。
前項に規定する場合において、申請者に代わり出頭した者が法第三条第六項各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受けることにより行うものとする。
この場合において、法第三条第六項第二号に掲げる者について、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。
第一項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。
電子手続により一般旅券の発給を申請する場合には、法第三条第六項の規定による書類及び写真の提出(次項において「代理提出」という。)は、申請者が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて申請するときに限り、行うことができる。
前項に規定する未成年者又は成年被後見人である申請者は、あらかじめ、代理提出を行う法定代理人に関する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して届け出なければならない。
この場合において、都道府県知事は、申請者に対し、届け出られた者が申請者の法定代理人であることを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。
法第三条第六項第二号の外務省令で定める申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、申請前五年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。
第八条
書面手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、同項第一号の公用旅券発給請求書は、別記第五号様式又は別記第五号の二様式による一通とする。
この場合において、同項に規定する対象者(以下この条において「対象者」という。)が国外に在るときは、対象者が領事館に出頭して請求するものとする。
電子手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、各省各庁の長が外務大臣に対し、別記第五号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに対象者の自署の画像及び写真を送信し、並びに同項第三号に該当するときは同号の戸籍謄本を提出して請求するものとする。
法第四条第一項第二号の対象者の写真は、別表第一に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。
第四条第一項の規定は、法第四条第一項第三号の戸籍謄本について準用する。
法第四条第一項第四号の書類は、一通とする。
第九条
法第六条第一項第二号の氏名は、戸籍に記載されている氏名の振り仮名(戸籍に記載される前の者にあっては法律上の氏及び親権者が命名した名について、戸籍に氏又は名の振り仮名が記載されていない者にあっては振り仮名が記載されていない氏又は名について、国字の音訓及び慣用)により表音されるところによる。
ただし、旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)であって戸籍に記載される前の者又は戸籍に氏若しくは名の振り仮名が記載されていない者であるものが、その氏又は名(戸籍に振り仮名が記載されていないものに限る。)について国字の音訓又は慣用によらない表音を申し出た場合において、公の機関が発行した書類により当該表音が発給申請者により通常使用されているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
発給申請者から、法第六条第一項第二号の氏名に加え、戸籍に記載されている氏名以外の呼称を併記することを希望する旨の申出があった場合において、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体の発行した書類その他これに準ずる書類により当該申出に係る呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が当該申出に係る呼称の併記が渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、当該申出に係る呼称を記載することができる。
第一項の氏名及び前項の規定による呼称は、ヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。
ただし、発給申請者がその氏名又は呼称についてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が、出生証明書等により当該表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、この限りでない。
前項の規定に基づき旅券面に記載されるローマ字表記は、外務大臣又は領事官が特に必要と認める場合を除くほか、変更することができない。
法第六条第一項第四号の外務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十条
法第七条の法第六条第一項に掲げる事項の一部であって外務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第十一条
法第八条第一項の規定により一般旅券の交付を受ける者は、別記第六号様式又は別記第六号の二様式による一般旅券受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。
法第八条第三項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第七号様式による交付時出頭免除願書一通を提出しなければならない。
前項の場合において、都道府県知事又は領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて、一般旅券を交付することができる。
この場合において、申請者が法第八条第二項の規定により現有旅券を返納しなければならない者に該当するときは、交付の際、当該申請者の現有旅券の返納を受けるものとする。
都道府県知事又は領事官は、申請者が指定した者の出頭を求めて前項の一般旅券を交付する場合には、その者の住所及び身分を確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。
この場合において、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。
前項に規定する場合において、申請者が指定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者でなければならない。
公用旅券受領証は、別記第八号様式による。
第十二条
法第九条第一項第一号の一般旅券渡航先追加申請書は、別記第九号様式による一通とする。
第三条第六項、第五条(第三項を除く。)及び第七条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、法第九条第一項の規定に基づき一般旅券の渡航先の追加を申請する場合について準用する。
この場合において、第三条第六項中「第一項に規定する書類及び写真」とあるのは「法第九条第一項各号に掲げる書類」と、第五条第一項及び第四項中「法第三条第三項」とあるのは「法第九条第三項において準用する法第三条第三項」と、第七条第一項、第二項及び第六項中「法第三条第六項」とあるのは「法第九条第三項において準用する法第三条第六項」と読み替えるものとする。
法第九条第三項において準用する法第八条第一項の規定により渡航先を追加した一般旅券の交付を受ける者は、別記第十号様式による一般旅券受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。
この場合においては、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
書面手続により法第九条第二項の規定に基づき公用旅券の渡航先の追加を請求する場合には、同項の公用旅券渡航先追加請求書は別記第十一号様式によるものとし、同請求書及び同項に規定する書類は、それぞれ一通とする。
この場合において、同項に規定する対象者(以下この項において「対象者」という。)が国外に在るときは、対象者が領事館に出頭して請求するものとする。
電子手続により法第九条第二項の規定に基づき公用旅券の渡航先の追加を請求する場合には、各省各庁の長が外務大臣に対し、別記第十一号様式に記載すべき事項に相当する情報を送信して請求するものとする。
第十三条
法第十条第一項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び第九条第二項の規定による呼称とする。
第十四条
法第十五条の規定による署名の提出は、書面手続による場合には一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書の所定の場所に署名することにより、電子手続による場合には第三条第三項又は第八条第二項の規定に基づき自署の画像を送信することにより行う。
ただし、都道府県知事、外務大臣又は領事官が必要と認めるときは、旅券面への署名を求めることができる。
法第十五条ただし書の署名することが困難なものとして外務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第十五条ただし書に規定する記名は、次の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により行う。
法第十五条ただし書に規定する記名は、前項各号に掲げる者が、発給申請者の氏名を自書して行うものとし、その記名に当たっては、自らが行ったものであることを明らかにしなければならない。
第十五条
法第十六条の規定による届出は、旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官(当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官)に対し、書面手続による場合には別記第十二号様式による在留届一通を提出して、電子手続による場合には同号様式に記載すべき事項に相当する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して行わなければならない。
前項の届出を行った者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
前二項の届出は、世帯ごとに行うことができる。
第十六条
書面手続により法第十七条第一項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館に出頭して、別記第十三号様式又は別記第十三号の二様式による紛失一般旅券等届出書一通及び当該名義人の写真(別表第一に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉を提出しなければならない。
電子手続により法第十七条第一項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、別記第十三号様式に記載すべき事項に相当する情報、自署の画像及び当該名義人の写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
第十七条
書面手続により法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の紛失又は焼失を届け出ようとする当該一般旅券の名義人は、前条第一項に掲げる書類及び写真のほかに別記第十四号様式による紛失一般旅券等届出時出頭免除願書一通を提出しなければならない。
前項の場合において、都道府県知事(法第十七条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務大臣。次条第一項及び第五項並びに同条第六項において準用する第五条第四項において同じ。)又は領事官は、届出を行う者が法第十七条第二項各号に掲げる者に該当することを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。
電子手続による法第十七条第二項の規定に基づく一般旅券の紛失又は焼失の届出は、当該一般旅券の名義人が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて届け出る場合に限り、行うことができる。
第七条第五項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十七条第三項」と、「申請者」とあるのは「一般旅券の名義人」と、「代理提出」とあるのは「代理で届出」と読み替えるものとする。
法第十七条第二項第二号の一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者として外務省令で定めるものは、自己の行為の責任をわきまえる能力がない者とする。
第十八条
国内において一般旅券の紛失又は焼失の届出が行われた場合には、法第十七条第三項の規定による確認のため都道府県知事が届出者に提示又は提出を求めることができる書類は、次に掲げる書類とする。
書面手続により前項の届出が行われた場合には、第五条第二項の規定は、前項第一号に規定する住民票の写しの提示又は提出について準用する。
電子手続により第一項の届出が行われた場合には、都道府県知事は、同項第一号に規定する住民票の写し及び書類の提示又は提出に代えて、届出者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けるものとする。
第一項第二号に規定する書類の提示又は提出は、書面手続による場合には届出者が紛失一般旅券等届出書の所定の場所に紛失、焼失又は盗難被害の時期、場所、状況等に関する情報を記載することにより、電子手続による場合には届出者から当該情報の送信を受けることにより、これに代えることができる。
都道府県知事は、必要と認める場合には、第一項第二号に規定する書類又は前項に規定する情報に加え、公の機関が発行した一般旅券の遺失又は盗難の届出に係る書類その他一般旅券の紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する追加の書類の提示又は提出を求めることができる。
第五条第四項の規定は、法第十七条第三項の規定による確認について準用する。
この場合において、第五条第四項中「一般旅券の発給を申請する」とあるのは「届出を行う」と、「法第三条第三項」とあるのは「法第十七条第三項」と読み替えるものとする。
第十九条
書面手続により法第十七条第五項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第十五号様式による紛失公用旅券等届出書一通及び当該名義人の写真(別表第一に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉を提出しなければならない。
この場合において、当該名義人が国外に在るときは、当該名義人が領事館に出頭して届け出るものとする。
電子手続により法第十七条第五項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第十五号様式に記載すべき事項に相当する情報、自署の画像及び当該名義人の写真を各省各庁の長を経由して外務大臣に送信しなければならない。
第二十条
法第十八条第一項第二号に規定する一般旅券を受領することができないやむを得ない事情は、申請者が感染症の流行、治安状況の深刻な悪化等による外出が困難な状況、大規模な災害等による移動が困難な状況その他の申請者本人の責めに帰せられない事情による領事館に出頭することができない状況に置かれているか否かを基準として判断する。
第二十一条
法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、当該旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、並びに機械読取領域にせん孔するものとする。
第二十二条
書面手続により法第十九条の三第二項の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、領事館(同項後段の規定により外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して申請するものとする。
この場合において、同項の渡航書発給申請書は、別記第十六号様式による一通とする。
前項の場合において、法第十九条の三第二項の外務省令で定める書類及び写真は、次に掲げる書類及び写真とする。
電子手続により法第十九条の三第二項の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、別記第十六号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに帰国希望者の自署の画像及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
法第十九条の三第二項の外務省令で定める関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。
第七条第二項前段の規定は、法第十九条の三第二項後段の規定に基づき帰国希望者の親族その他前項に規定する関係者が渡航書の発給を申請する場合について準用する。
この場合において、第七条第二項前段中「申請者」とあるのは「帰国希望者」と、「法第三条第六項各号に掲げる者」とあるのは「帰国希望者の親族その他第二十二条第四項に規定する関係者」と、「都道府県知事」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。
法第十九条の三第三項の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第十七号様式又は別記第十七号の二様式による渡航書受領証を提出しなければならない。
第二十三条
削除
第二十四条
法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。
第二十五条
国内において法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第三条第一項各号、一般旅券の渡航先の追加の申請にあっては法第九条第一項各号、渡航書の発給の申請にあっては第二十二条第二項各号にそれぞれ掲げる書類及び写真に加え、原則として次に掲げる書類を提出しなければならない。
国外において法第二十条の二第三項において準用する法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第三条第一項各号、一般旅券の渡航先の追加の申請にあっては法第九条第一項各号、渡航書の発給の申請にあっては第二十二条第二項各号にそれぞれ掲げる書類及び写真に加え、次に掲げる書類を提出しなければならない。
第二十六条
別記様式の申請書等のうちOCRに用いるものは、その紙質、印刷等について外務大臣の承認を受けたものでなければならない。
旅券に係る申請書及び請求書は、折損し、又は汚損したものであってはならない。
第二十七条
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第六条第一項ただし書の規定に基づき外務大臣が同項各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日以後に一般旅券の発給を申請する者が、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第三項の規定による確認のため、施行日前に交付された国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証(以下この項において「被保険者証等」という。)を提示し、又は提出する場合には、当該被保険者証等が効力を有する間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。)は、改正後の旅券法施行規則第五条第一項第二号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証は、改正後の旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書とみなす。
第三条
旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式については、当分の間、改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
改正後の旅券法施行規則第五条第一項第二号イの規定に基づき提示され、又は提出される国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書は、前項の規定によりなお改正前の様式によることとされる旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証とみなす。