特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法第二条第十号の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。
第三条
法第五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の総務省令で定める発信者情報は、前条第九号から第十三号までに掲げる情報とする。
第四条
法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報は、特定電気通信役務提供者が第二条第二号に掲げる情報を保有していない場合における同条第一号に掲げる情報、特定電気通信役務提供者が同号に掲げる情報を保有していない場合における同条第二号に掲げる情報、同条第三号に掲げる情報、同条第四号に掲げる情報又は同条第八号に掲げる情報とする。
第五条
法第五条第三項の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。
第六条
法第十五条第一項第一号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
法第十五条第一項第二号が適用される場合における前項第三号の規定の適用については、同号中「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した」とあるのは「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者又は同項第二号の他の開示関係役務提供者が自ら設置した」と、「申立人のみ」とあるのは「同号の他の開示関係役務提供者のみ」と、「当該申立人」とあるのは「当該他の開示関係役務提供者」とする。
第七条
法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
第八条
法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める者は、同項の指定に係る特定電気通信役務を一月間に利用した者(当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者及び日本国外にあると推定される者を除く。)とする。
法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める期間は、一年間とする。
法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、一千万とする。
法第二十条第一項第一号ロの総務省令で定める期間は、一年間とする。
法第二十条第一項第一号ロの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、二百万とする。
法第二十条第一項第三号の総務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
第九条
各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務について、毎報告年度経過後一月以内に、様式第一の報告書を提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数に関し、総務大臣から要求があったときは、遅滞なく様式第一の報告書を提出しなければならない。
第十条
法第二十条第四項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第二の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
法第二十一条第一項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第二十一条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
法第二十一条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
法第二十一条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書を提出しなければならない。
第十三条
法第二十二条第一項の申出を行うための方法は、被侵害者が日本語による申出を行うことができるものでなければならない。
法第二十二条第一項の公表は、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第十四条
法第二十四条第二項の総務省令で定める数は、大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数にかかわらず、全ての大規模特定電気通信役務の種別について、大規模特定電気通信役務ごとに一人とする。
第十五条
法第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。
法第二十四条第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条
法第二十五条第一項の総務省令で定める期間は、七日とする。
第十七条
法第二十六条第一項の総務省令で定める一定の期間は、十四日とする。
第十八条
法第二十八条の規定により公表しようとする大規模特定電気通信役務提供者は、毎公表年度経過後二月以内に、次に掲げる要件を満たす方法により、公表しなければならない。
法第二十八条第一号に掲げる事項は、各公表年度における申出を受け付けた件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)とする。
法第二十八条第二号に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。
法第二十八条第三号に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。
法第二十八条第四号に規定する送信防止措置の実施状況は、各公表年度における日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況であって、日本の利用者に関する次に掲げる事項を含むものでなければならない。
大規模特定電気通信役務提供者は、法第二十八条第五号に規定する評価を実施するに当たっては、次に掲げる事項について評価の基準を定めて行うものとする。
法第二十八条第六号の総務省令で定める事項は、前項に規定する評価の基準(当該基準を変更した場合は、その変更の内容及び理由を含む。)とする。
第十九条
法第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
第二十条
法第三十三条第二項の総務省令で定める方法は、官報又は新聞紙に掲載するものとする。
第二十一条
法第二十条第三項の報告に係る様式第一の報告書、法第二十一条第一項の届出に係る様式第二の届出書、同条第二項の届出に係る様式第四の届出書、法第二十四条第三項の届出に係る様式第五の届出書、法第二十九条の報告に係る報告書並びに第十一条第一項第四号並びに第十二条第二項第一号及び第二号に規定する様式第三の書類(次項及び第三項において「報告書等」という。)は、日本語で作成するものとする。
日本語で作成された報告書等を、特別の事情により、法で定める時期に提出することができない場合は、前項の規定にかかわらず、報告書等は、英語で作成するものとする。
前項の規定により英語で作成された報告書等を提出した場合にあっては、その提出後、遅滞なく、日本語で作成された報告書等を提出するものとする。
法第二十五条第一項の規定による通知、同条第二項の規定による通知及び法第二十七条の規定による通知等の措置は、日本語で実施するものとする。
法第二十六条第一項の基準、同条第四項の資料及び法第二十八条の事項は、日本語により表記されるものとする。
第一条
この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
第二条
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成十四年総務省令第五十七号)は、廃止する。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。