主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「新法」という。)第二条第三項及び附則第五条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
2 主務大臣は、新法第二十四条の五第三項の規定による命令の基準を定めようとするときは、施行日前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。