農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。
植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この法令の概要
植物防疫法の一部改正に伴い、関係政令の規定を整備するとともに、改正法施行に際して必要となる経過措置を定めることを目的とします。対象は改正前の植物防疫法に基づく処分・手続等の関係者で、旧法令下での行為・処分の効力の継続および新法令への移行に関する経過措置を定める政令です。
第二章 経過措置
第三条
附 則
この政令は、施行日(令和五年四月一日)から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。