労働者協同組合法(以下「法」という。)第七条第二項に規定する政令で定める事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業とする。
労働者協同組合法施行令
第一条
(労働者協同組合が行うことができない事業)
第二条
(組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)
法第三十二条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
2 労働者協同組合(以下「組合」という。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
第三条
(組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十八条第三項の規定により組合の理事及び監事について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第三十八条第三項の規定により労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の理事及び監事について会社法の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前項の表第三百八十一条第二項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十一条第三項の項中「監査会設置組合以外の組合の子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社」とあるのは「連合会の子会社(連合会が総株主(総社員を含む。)の議決権(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する議決権をいう。)の過半数を有する会社」と、同表第三百八十五条第一項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「同法」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。
この場合において、前項の表第三百八十一条第二項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十一条第三項の項中「監査会設置組合以外の組合の子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社」とあるのは「連合会の子会社(連合会が総株主(総社員を含む。)の議決権(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する議決権をいう。)の過半数を有する会社」と、同表第三百八十五条第一項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「同法」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。
第四条
(理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)
法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
(役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
法第四十五条第九項の規定により役員の組合に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第四十五条第九項の規定により役員の連合会に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前項の表(第四百二十七条第二項の項及び第四百二十七条第四項の項を除く。)中「労働者協同組合法」とあるのは、「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。
この場合において、前項の表(第四百二十七条第二項の項及び第四百二十七条第四項の項を除く。)中「労働者協同組合法」とあるのは、「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。
第六条
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第五十条(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十五条第四項(同法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第七条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
法第五十三条第四項及び第七項(これらの規定を法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第八条
(監査会について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十四条第四項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百八十一条第三項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。)に」と読み替えるものとする。
第九条
(監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第五十七条第二項の規定により法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。
第十条
(組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)
法第九十四条第一項の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定は、法第百二十三条において準用する法第九十四条第一項の規定により連合会の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前項の表第四百七十五条第一号の項中「第八十条第一項第二号」とあるのは「第百二十二条第一項第二号」と、同表第四百七十八条第二項の項、第四百七十八条第四項の項及び第四百八十三条第四項の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百二十三条において準用する同法」と読み替えるものとする。
この場合において、前項の表第四百七十五条第一号の項中「第八十条第一項第二号」とあるのは「第百二十二条第一項第二号」と、同表第四百七十八条第二項の項、第四百七十八条第四項の項及び第四百八十三条第四項の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百二十三条において準用する同法」と読み替えるものとする。
3 第四条の規定は、法第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第四十条第六項の規定により清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第四条の表第三百六十八条第一項の項中「各理事」とあるのは「各清算人」と、同表第三百六十八条第二項の項中「理事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
この場合において、第四条の表第三百六十八条第一項の項中「各理事」とあるのは「各清算人」と、同表第三百六十八条第二項の項中「理事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
4 第五条第一項の規定は、法第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条第九項の規定により清算人の同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第五条第一項の表第四百二十六条第一項の項から第四百二十七条第一項の項まで、第四百二十七条第三項の項及び第四百二十七条第四項第一号の項から第四百二十七条第五項の項までの規定中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法」と、同表第四百二十七条第一項の項、第四百二十七条第二項の項、第四百二十七条第四項の項、第四百二十七条第四項第三号の項及び第四百二十七条第五項の項中「監事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
この場合において、第五条第一項の表第四百二十六条第一項の項から第四百二十七条第一項の項まで、第四百二十七条第三項の項及び第四百二十七条第四項第一号の項から第四百二十七条第五項の項までの規定中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法」と、同表第四百二十七条第一項の項、第四百二十七条第二項の項、第四百二十七条第四項の項、第四百二十七条第四項第三号の項及び第四百二十七条第五項の項中「監事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
5 法第九十四条第二項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6 前項の規定は、法第百二十三条において準用する法第九十四条第二項の規定により連合会の清算人について会社法の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前項の表第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項の項中「組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法第九十四条第二項」とあるのは「労働者協同組合法第百二十三条において準用する同法第九十四条第二項」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「労働者協同組合法第五十条」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法第五十条」と、「同法第五十条」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法第五十条」と読み替えるものとする。
この場合において、前項の表第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項の項中「組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法第九十四条第二項」とあるのは「労働者協同組合法第百二十三条において準用する同法第九十四条第二項」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「労働者協同組合法第五十条」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法第五十条」と、「同法第五十条」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法第五十条」と読み替えるものとする。
7 法第九十四条第三項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十五条第四項」と読み替えるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
第二条
(出資の割当てを受けることができない者)
法附則第八条第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項の規定により組織変更(法附則第四条に規定する組織変更をいう。以下同じ。)前の企業組合(中小企業等協同組合法第三条第四号に掲げる企業組合をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)から脱退することとなる組合員とする。
第三条
(企業組合の組織変更の登記)
企業組合が組織変更をしたときは、法附則第五条第四項第七号に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の企業組合については解散の登記をし、組織変更後の組合については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十八条の規定は組織変更前の企業組合についてする前項の登記について、同法第七十六条及び第七十八条の規定は組織変更後の組合についてする同項の登記について、それぞれ準用する。
3 組織変更後の組合についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
組織変更計画書
二
定款
三
代表権を有する者の資格を証する書面
四
法附則第六条第三項の規定による公告及び催告(同条第四項の規定により公告を官報のほか中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第四条
(特定非営利活動法人の組織変更の登記)
前条の規定は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が組織変更をした場合について準用する。
この場合において、前条第三項第四号中「附則第六条第三項」とあるのは「附則第十九条において準用する法附則第六条第三項」と、「中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。
この場合において、前条第三項第四号中「附則第六条第三項」とあるのは「附則第十九条において準用する法附則第六条第三項」と、「中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。