特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この法令の概要
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく立入検査において、職員が携帯すべき身分証明書の様式について特例を定めることを目的とします。対象は当該立入検査を実施する職員で、通常の様式によらない特例的な身分証明書の様式を定める府省令です。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第十一条第一項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)第三十八条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。