特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この法令の概要
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく立入検査において、職員が携帯すべき身分証明書の様式に関する特例を定めることを目的とします。対象は当該立入検査を実施する職員で、通常様式に代わる特例様式の内容および適用条件を定める府省令です。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十条第二項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第三十四条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。