食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

法令番号:令和三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号 公布日:2021-10-22 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:農林水産省・経済産業省・環境省 法令ID:503M60001600001

この法令の概要

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項に基づく立入検査において携帯すべき職員の身分証明書の様式について、特例を定めることを目的とします。対象は同法に基づく立入検査を行う職員で、身分を示す証明書の様式に関する特例的な取扱いを定める府省令です。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。