農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この法令の概要
農薬取締法に基づく立入検査等の実施において使用する身分証明書の様式について、特例を定めることを目的とします。対象は立入検査等を行う職員で、通常様式に代えて適用される証明書の特例様式を定める府省令です。
農薬取締法第二十九条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令(昭和四十六年総理府・農林省令第二号)第二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。