海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三十九条の二十五第一項の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
導入促進円滑化業務の実施体制に関する事項
二
導入促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
イ
貸付けの対象
ロ
貸付けの方法
ハ
利率
ニ
償還期限
ホ
据置期間
ヘ
償還の方法
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
三
導入促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、導入促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項