環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十三号。以下「令」という。)附則第三条第一項の規定による届出は、別記様式の届出書により行うものとする。
2 令附則第三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
令附則第三条第一項に規定する手続未着手事業(以下「手続未着手事業」という。)を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
手続未着手事業の名称、目的、原動力の種類及び規模
三
手続未着手事業が実施されるべき区域(以下「事業実施区域」という。)
四
手続未着手事業の設備の配置計画の概要
五
次条第二号及び第三号により行われた調査、予測及び評価の結果