米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令
この法令の概要
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項に基づく立入検査に際して職員が携帯する身分証明書の様式について、特例を定めることを目的とします。対象は当該立入検査を実施する職員で、通常の様式によらない特例的な身分証明書の様式を定める府省令です。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査(同法第十一条第一項第一号に規定するものに限る。)(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第六条第一項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。