米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

法令番号:令和三年財務省・農林水産省令第二号 公布日:2021-10-22 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:財務省・農林水産省 法令ID:503M60000240002

この法令の概要

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項に基づく立入検査において、職員が携帯すべき身分証明書の様式について特例を定めることを目的とします。対象は立入検査を行う職員で、通常様式に代えて適用される身分証明書の特例様式を定める府省令です。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定に基づく立入検査(同法第十一条第一項第二号に規定するものに限る。)(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令(平成二十年財務省・農林水産省令第一号)第八条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。