過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ
法第二条第二項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する過疎地域の区域(令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第一項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第四十二条の規定により過疎地域とみなされる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。ロにおいて同じ。)又は法附則第五条に規定する特定市町村の区域(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。ロにおいて同じ。)のうち法第八条第一項に規定する市町村計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第一号の中欄又は第四十五条第三項の表の第一号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第十二条第四項の表の第一号の下欄又は第四十五条第三項の表の第一号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第二十三条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等((1)において「資本金の額等」という。)が五千万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)をした者(第二号及び第三号において「特別償却設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
(1)
製造業又は旅館業(下宿営業を除く。次条第一項第一号において同じ。) 五百万円(資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人が行うものにあっては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人が行うものにあっては二千万円とする。)
(2)
情報サービス業等又は農林水産物等販売業(法第二十三条に規定するものをいう。次条第一項第一号において同じ。) 五百万円
ロ
過疎地域の区域又は特定市町村の区域のうち法第八条第一項に規定する市町村計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
二
不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三
固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合