消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令
この法令の概要
消費者庁が所管する法律の規定に基づき立入検査等を実施する際に職員が携帯する身分証明書について、その様式の特例を定めることを目的とします。対象は消費者庁の職員で、立入検査等の権限行使に際して携帯が義務付けられる身分証明書の様式に関する特例的な取扱いを定める府省令です。
次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第六十五条第四項
二
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十一条第一項(同法第六十三条第二項において読み替えて準用する場合及び同法第六十六条第三項において準用する場合を含む。)
三
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第四十五条第一項
四
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項
附 則
この府令は、公布の日から施行する。