愛玩動物看護師法施行令 法令番号:令和三年政令第二百七十三号 公布日:2021-09-29 法令種別:政令 カテゴリー:農業 法令ID:503CO0000000273 この法令の概要 愛玩動物看護師法の施行に必要な細目を定めることを目的とします。対象は愛玩動物看護師制度に関係する者で、法の適用対象となる愛玩動物の種類、免許証等の再交付に係る手数料、免許に関する事項の登録等に係る手数料および国家試験の受験手数料を定める政令です。 条文目次第一条 (愛玩動物の種類)第二条 (免許証等の再交付手数料)第三条 (免許に関する事項の登録等の手数料)第四条 (受験手数料)附 則 第一条(愛玩動物の種類)愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。一オウム科全種二カエデチョウ科全種三アトリ科全種 第二条(免許証等の再交付手数料)法第十一条(法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。 第三条(免許に関する事項の登録等の手数料)法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 五千八百円二愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者 三千四百円 第四条(受験手数料)法第三十三条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。 法附則第三条第三項において準用する法第三十三条第一項(法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、一万四千円とする。 法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。