自動車の特定改造等の許可に関する省令
この法令の概要
第一条
道路運送車両法(以下「法」という。)第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、法第四十一条第一項各号に掲げる装置の性能の変更(軽微な変更(当該変更に係る自動車が道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)に適合することが明白であるものをいう。)を除く。)を行う改造(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型特殊自動車について行われるものを除く。)とする。
法第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法とする。
法第九十九条の三第一項第二号の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法及び電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を配布する方法とする。
第二条
法第九十九条の三第一項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の能力が第四条第一項各号の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。
ただし、次条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者については、この限りでない。
前項の証明を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第四条第一項第一号の基準に適合することについての証明を受けようとする場合にあっては第一号様式、同項第二号の基準に適合することについての証明を受けようとする場合にあっては第二号様式)を、機構に対し、その写しを提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面を添付しなければならない。
国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、第一項の証明に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、第一項の証明をしたときは、次の各号に掲げる基準に適合する申請者に対し、当該各号に定める証明書(以下「能力基準適合証明書」という。)を交付するものとする。
能力基準適合証明書の有効期間は、三年とする。
前項の有効期間の起算日は、能力基準適合証明書を交付する日とする。
ただし、能力基準適合証明書の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に第一項の証明を行い、当該証明書の有効期間を更新する場合は、当該証明書の有効期間が満了する日の翌日とする。
第五項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けている者は、第三項第二号の書面の記載事項の一部に変更を加えようとするときは、第六項の規定にかかわらず、あらかじめ、その変更について第一項の証明を受けなければならないものとし、同項の証明を受けなかったときは、当該証明書は、当該変更時にその効力を失う。
前項の規定により証明を受ける場合にあっては、新たに交付する能力基準適合証明書の有効期間は、従前の能力基準適合証明書の有効期間の残存期間とする。
第三条
許可は、申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車ごとに行うものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるものごとに行うことができるものとする。
申請者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第五号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車を、機構の求めに応じ、機構に提示しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第二号及び第五号を除く。)を添付しなければならない。
国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、許可に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、許可をしたときは、申請者に対し、許可証(第六号様式)を交付するものとする。
第四条
法第九十九条の三第三項第一号の国土交通省令で定める申請者の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、次に掲げるものとする。
法第九十九条の三第三項第一号の国土交通省令で定める申請者の体制の基準は、特定改造等に係る、改造のためのプログラム等の設計及び製作、プログラム等の管理及び改変、当該改変により改造される自動車のサイバーセキュリティの確保並びに当該自動車に発生した不具合(当該改造に係るものに限る。)の是正への対応の行程を、申請者が統括して管理及び改善する体制が整備されていることとする。
前二項に規定するもののほか、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能(当該改造に係る部分に限る。)は、法第四十条各号に掲げる事項ごと及び法第四十一条第一項各号に掲げる装置ごとに保安基準に適合するものでなければならない。
第五条
法第九十九条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六条
法第九十九条の三第九項の規定による同条第八項各号に掲げる審査の結果の通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
第一条
この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車の特定改造等を行おうとする者は、令和十一年六月三十日までの間は、道路運送車両法第九十九条の三の規定にかかわらず、当該特定改造等を従前の例により行うことができる。
この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の自動車の特定改造等の許可に関する省令第二号様式による能力基準適合証明書(次項において「旧能力基準適合証明書」という。)は、同条の規定による改正後の自動車の特定改造等の許可に関する省令第三号様式及び第四号様式による能力基準適合証明書(次項において「新能力基準適合証明書」という。)とみなす。
旧能力基準適合証明書を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、新能力基準適合証明書の交付を受けることができる。
第一条
この省令は、令和八年一月十一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の自動車の特定改造等の許可に関する省令第四号様式による能力基準適合証明書(次項において「旧能力基準適合証明書」という。)は、同条の規定による改正後の自動車の特定改造等の許可に関する省令第四号様式による能力基準適合証明書(次項において「新能力基準適合証明書」という。)とみなす。
旧能力基準適合証明書を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、新能力基準適合証明書の交付を受けることができる。