漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令

法令番号:令和二年財務省令第六十号 公布日:2020-07-08 法令種別:府省令 カテゴリー:国税 所管:財務省 法令ID:502M60000040060

この法令の概要

漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、漁業権の耐用年数に関する経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法施行前に設定された漁業権を有する関係者で、旧法下における漁業権の耐用年数の取扱いおよび改正法施行後への移行に際して適用される経過的な耐用年数の算定ルールを定める府省令です。
漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「漁業法改正法」という。)の施行の際現に漁業法改正法第一条の規定による改正前の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の免許(以下「旧免許」という。)を受けている個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が、漁業法改正法附則第九条第一項の規定により当該個人又は法人が受けたものとみなされる漁業法改正法第一条の規定による改正後の漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下「新漁業権」という。)を取得した場合において、当該個人又は法人が当該新漁業権に係る旧漁業権(旧免許に係る漁業権をいう。以下同じ。)につき減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用を受けていたときは、当該個人又は法人の当該新漁業権の耐用年数については、同令第一条第一項の規定にかかわらず、当該個人又は法人において当該旧漁業権の耐用年数とされていた年数による。

附 則

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。