法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、令和元年度下期調査における同規則第八条第一項の適用については、「令和二年九月三十日」とする。
法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令
この法令の概要
法人企業統計調査において、調査票の提出期限に関する特例を定めることを目的とします。対象は調査票を提出する法人企業で、法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する通常の提出期限に代えて適用される特例的な期限の取扱いを定める府省令です。
第一条
(提出期限の特例)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。