地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。以下「法」という。)第三条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
定款
二
登記事項証明書
三
役員の住民票の写し及び履歴書
四
事業計画及び収支予算
五
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
六
当該事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)が労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)を行おうとするものである場合にあっては、次に掲げる書類
イ
派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)のキャリアの形成の支援に関する規程
ロ
労働者派遣事業を行う事務所ごとに選任する派遣元責任者(労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び受講証明書(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類をいう。以下同じ。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ハ
派遣労働者の解雇に関する規程
ニ
派遣労働者に対する休業手当に関する規程
ホ
労働者派遣事業を行う事務所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
ヘ
労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
七
その他都道府県知事が必要と認める書類
2 法第三条第一項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長は、同条第五項(法第五条第三項及び法第六条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、都道府県知事に意見を述べるときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴くものとする。
一
当該事業協同組合に係る関係事業者団体(法第三条第三項第四号に規定する関係事業者団体をいう。)
二
当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において業務を行うシルバー人材センター(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターをいう。)
三
当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものである場合にあっては、当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において労働者派遣事業を営む事業者を代表する者
3 法第三条第二項第六号の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲とする。