第十条の二
(減免認定又は減免変更認定に係る減免申請書記載事項等)
法第五条第一項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生に係る次の各号(当該学生が減免変更認定を受けようとする場合にあっては、第一号)に掲げる事項とする。
2 法第五条第一項の文部科学省令で定める書類は、次の各号に掲げる学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一前条第二項第一号に該当する選考対象者である学生 学業成績に関する書類及び確認大学等における学修の計画に関する書類
二前条第二項第一号に該当しない選考対象者である学生 確認大学等における学修の計画に関する書類
3 法第五条第一項ただし書の文部科学省令で定める場合は、選考を行う確認大学等の設置者が、機構選考結果等を活用することにより、学生が特に優れた者であることを確認できる場合とする。
第十一条の三
(緊急に授業料減免を受けることが必要な授業料等減免対象者に対する授業料減免の始期の特例)
第十九条第一項第二号に該当する授業料等減免対象者に対する授業料減免は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
一第十九条第一項第二号に規定する事由が生じた日(以下「事由発生日」という。)が確認大学等への入学前であり、確認大学等に入学後三月以内の日までに減免申請書等を提出した者 当該確認大学等に入学した日の属する月
二事由発生日が確認大学等への入学前であり、確認大学等に入学後三月を経過して減免申請書等を提出した者 当該減免申請書等を提出した日の属する月
三事由発生日が確認大学等への入学後であり、当該事由発生日以後に減免申請書等を提出した者 当該減免申請書等を提出した日の属する月
第十三条
(授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等)
確認大学等の設置者は、毎年、次の各号に掲げる授業料等減免対象者について、それぞれ当該各号に定める判定(以下「適格認定における収入額・資産額等の判定」という。)を行うものとする。
一第一号授業料等減免対象者 次のイからハまでに掲げる判定
イ当該第一号授業料等減免対象者が、その生計維持者の扶養親族である子又は当該生計維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれかに該当するかどうかの判定
ロ当該第一号授業料等減免対象者の生計維持者の扶養親族である子の数及び当該生計維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人以上であるかどうかの判定
ハ当該第一号授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額が第十条第二項第三号ハに定める額に該当するかどうかの判定
二第二号授業料等減免対象者 次のイ及びロに掲げる判定
イ当該第二号授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第四号に定める額に該当するかどうかの判定
ロ当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定
2 第十九条第一項第二号に掲げる場合に行う授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額が第十条第二項第四号に定める額に該当するかどうかの判定及び当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定は、事由発生日の属する年の翌々年に前項の規定により適格認定における収入額・資産額等の判定が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、三月ごと(事由発生日から起算して十五月を経過した後にあっては、一年ごと)に行うものとする。
3 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、当該確認大学等の設置者が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。
4 確認大学等の設置者は、適格認定における収入額・資産額等の判定を行うに当たっては、機構省令第二十三条の七に規定する適格認定における収入額・資産額等の結果その他の機構の保有する情報を活用して行うことができる。
5 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果を通知するものとする。
6 第三項の書類の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
第十九条
(国内に住所を有しない者等に係る減免額算定基準額の算定)
施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一選考対象者(法第四条第一項第二号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとする者に限る。第三号及び第四号において同じ。)若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第二条第二項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない場合
二生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に授業料等減免を受けること(既に減免認定又は減免変更認定を受けている学生にあっては、授業料減免の額を変更すること)が必要となった場合
三選考対象者又は授業料等減免対象者が確認大学等に入学した日前一年以内に離職したことにより、授業料等減免を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。)
四選考対象者又は授業料等減免対象者が、公示対象学部等(大学(短期大学を除く。)又は高等専門学校の学部等に限る。)に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)である場合であって、施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満であるとき。
2 施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一前項第一号から第三号までに掲げる場合 次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(施行令第二条第二項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。
イ施行令第二条第二項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるもの
ロ施行令第二条第二項第二号に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの
第十九条の二
(施行令第三条第一項第一号の文部科学省令で定める月数)
施行令第三条第一項第一号の二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、二十四月とする。
ただし、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日の属する月と授業料等減免を初めて受ける月が異なる場合は、二十四月から、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日の属する月から授業料等減免を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
2 施行令第三条第一項第一号の四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、四十八月とする。
ただし、専修学校の専門課程に入学した日の属する月と授業料等減免を初めて受ける月が異なる場合は、四十八月から、専修学校の専門課程に入学した日の属する月から授業料等減免を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
第二十条
(施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者)
施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。
一学校教育法第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者
二確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専修学校の専門課程(修業年限が一年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者
三確認大学等の相互の間(学校の種類が同一のものの間に限る。)で転学した者
四同一の確認大学等において、学部等の相互の間で転籍した者
五短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した者