行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の法務省令で定める情報を定める省令

法令番号:令和元年法務省令第三号 公布日:2019-06-20 法令種別:府省令 カテゴリー:行政手続 所管:法務省 法令ID:501M60000010003

この法令の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項に基づき、法務省令で定める情報の範囲を規定することを目的とします。対象は同法第九条第三項の委任を受けた法務省の所管事務に係る情報で、個人番号の利用が認められる特定の情報の種類および範囲を定める府省令です。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項に規定する法務省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号とする。
親子関係の存否及び形成に関する情報
婚姻関係の存否及び形成に関する情報
未成年後見関係の存否及び形成に関する情報
死亡の事実に関する情報
国籍の存否に関する情報
戸籍の異動に関する情報

附 則

この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。

附 則

この省令は、令和四年一月十一日から施行する。