電気通信番号規則
この法令の概要
第一条
この省令は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第二章第四節第二款の規定に基づき、電気通信番号の使用に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
この省令において使用する用語は、法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
第三条
法第五十条の二第一項の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。
第四条
法第五十条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第二によるものとする。
前項の電気通信番号使用計画は、別表に掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。
ただし、同一の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。
法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
法第五十条の二第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び前項第三号の事業計画書は、それぞれ様式第三及び様式第四によるものとする。
第六条
法第五十条の四第一号ハの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第五十条の四第二号イの総務省令で定める利用者設備識別番号は、次のとおりとする。
法第五十条の四第二号ロの総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
第七条
総務大臣は、法第五十条の四の規定により、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
前項の場合において、利用者設備識別番号の指定をしたときは、認定証の交付に併せて当該利用者設備識別番号を通知する。
第八条
総務大臣は、電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)について、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、法第五十条の十二の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。
利用者設備識別番号(別表第九号に掲げるIMSIを除く。)の指定を受けている電気通信事業者は、プレフィックス(電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるプレフィックスをいう。)の指定を受けているものとみなす。
第九条
法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第五及び様式第二によるものとする。
第五条第二項の規定は、前項の規定による電気通信番号使用計画に準用する。
ただし、電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成した電気通信番号使用計画のうち、変更のないものについては提出を省略することができる。
法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第三によるものとする。
第十条
第六条から第八条までの規定は、法第五十条の六第一項の規定により変更の認定を受けようとする場合に準用する。
第十一条
法第五十条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第十二条
電気通信事業法施行規則第七条第一項又は第九条第三項の規定により氏名等の変更の届出をした者は、法第五十条の六第三項の規定による法第五十条の二第二項第一号に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。
法第五十条の六第三項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、様式第二による電気通信番号使用計画(電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類を含む。)を添えて提出しなければならない。
法第五十条の六第三項の規定による電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第七の届出書を提出しなければならない。
前項の届出を提出するときは、併せて法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証及び法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証を総務大臣に返納しなければならない。
現に作成している電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したとき(法第五十条の六第一項の変更の認定を受ける場合を除く。)は、前条第一号の軽微な変更として、第二項の規定を準用する。
第十三条
利用者設備識別番号の指定を受けている電気通信事業者は、当該指定の失効等(法第五十条の十一第一号に定める指定の失効又は同条第二号に定める指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)があった場合に、当該利用者設備識別番号の管理を引き継ぐ電気通信事業者(法第五十条の二第一項の認定を受けている者に限る。以下この条において「番号管理事業者」という。)をあらかじめ総務大臣に届け出ることができる。
第一項の場合において、利用者設備識別番号の指定の失効等があったときは、番号管理事業者は、当該指定の失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該利用者設備識別番号について法第五十条の二第一項の指定を受けているものとみなす。
当該番号管理事業者がその期間内に法第五十条の六第一項の変更の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
総務大臣は、第一項の届出があった場合は、速やかに番号管理事業者にその旨を通知することとする。
総務大臣から前項の通知を受けた番号管理事業者が、利用者設備識別番号の管理の引継ぎに同意しない場合は、第二項の規定は適用しない。
前四項の規定にかかわらず、利用者設備識別番号の指定の失効等があった場合であって、当該指定を受けていた電気通信事業者以外の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号を番号ポータビリティにより使用しているときは、その失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間(その期間内に当該利用者設備識別番号が新たに指定された場合は、当該指定された日までの間)は、当該番号ポータビリティにより使用している利用者設備識別番号は、従前の例により使用することができる。
第十四条
総務大臣は、法第五十条の十二の規定により、法第五十条の九の規定による電気通信番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。
総務大臣は、法第五十条の十二の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指定を受けている者に限る。)が法第五十条の十各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。
第十五条
電気通信番号(電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。)の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。
前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、法第五十条の六の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。
ただし、法第五十条の九各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第十六条
法第五十条の七第二号の総務省令で定める期間は、六月とする。
法第五十条の七第二号の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
第十七条
法第五十条の七の規定による確認は、次に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、前項に規定する確認の方法のうち、書類の提示を受けるものについて、当該書類の提示に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第二十一条において同じ。)により当該書類に記載されるべき事項の提供を受けることができる。
法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、利用者設備識別番号(第六条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号の種別に係るものに限る。次項において同じ。)を使用する電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、当該契約の相手方に対し、当該電気通信役務が当該契約の相手方の電気通信事業の用に供するものであるかどうかの確認をしなければならない。
法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、当該契約の期間中における当該契約の相手方との間の連絡体制が確保されていることの確認をしなければならない。
第十八条
法第五十条の七の総務省令で定める数は、第六条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号の種別ごとに五十とする。
第十九条
法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。
法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
第二十条
この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
第二十一条
この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
第三条
改正法附則第三条第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用する者が法第五十条の二第一項又は第五十条の十一の指定を受けたときは、当該者は、当該電気通信番号(当該指定を受けたものに限る。)について旧規則第十八条の規定に基づく届出をしたものとみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。