公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令
この法令の概要
公立義務教育諸学校等の教育職員に係る変形労働時間制の運用において、労働基準法第三十二条の四第三項に基づく審議会等を指定することを目的とします。対象は当該制度の適用に関与する行政機関で、特別措置法および地方公務員法を介して読み替え適用される労働基準法上の手続において諮問を受ける審議会等の名称を定める政令です。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、第一条及び第七条の規定は、同年一月一日から施行する。
ただし、第一条及び第七条の規定は、同年一月一日から施行する。