食品ロス削減推進会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。
食品ロス削減推進会議令
この法令の概要
食品ロス削減推進会議の運営体制を定めることを目的とします。対象は食品ロス削減推進会議およびその事務を担う関係機関で、会議の庶務の所掌および運営に関する手続を定める政令です。
第一条
(庶務)
第二条
(食品ロス削減推進会議の運営)
前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。
附 則
この政令は、食品ロスの削減の推進に関する法律の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。