棚田地域振興法施行令
この法令の概要
棚田地域の振興に関する施策の実施に必要な事項を定めることを目的とします。対象は棚田地域振興法の運用に関わる行政機関および関係者で、同法に基づく指定棚田地域の要件、振興計画の認定手続、財政上の支援措置その他の法律の委任事項に関するルールを定める政令です。
棚田地域振興法第二条第二項の政令で定める要件は、昭和二十五年二月一日における市町村の区域であって、当該区域内の勾配が二十分の一以上の土地にある一団の棚田の面積が一ヘクタール以上であるものであることとする。
附 則
この政令は、棚田地域振興法の施行の日(令和元年八月十六日)から施行する。