この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。
2 この省令において「船舶所在地官庁」とは、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。
3 この省令において「所有者所在地官庁」とは、船舶の所有者の所在地を管轄する地方運輸局長等(船舶の所有者が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。
4 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。