出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令

法令番号:平成三十一年法務省令第六号 公布日:2019-03-15 法令種別:府省令 カテゴリー:外事 所管:法務省 法令ID:431M60000010006

この法令の概要

出入国管理及び難民認定法に基づき、特定技能の在留資格に係る産業上の分野および当該分野における業務の範囲・試験その他の要件を定めることを目的とします。対象は特定技能外国人を受け入れる産業分野で、介護・建設・製造・農業・外食業など特定の産業分野の指定、各分野における従事可能な業務の範囲、および在留資格取得に必要な技能試験等の要件を定める府省令です。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号から第五号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号の分野を指定されたものとみなす。

この省令の施行の際現に旧省令第三号から第五号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされる新省令第三号の分野を指定されて、同表の特定技能の在留資格について受けた同条第二項の許可とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者の特定産業分野については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号に掲げる分野を指定されているものとみなす。

この省令の施行の際現に旧省令第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされる新省令第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている同表の特定技能の在留資格を有する者が受けた同条第二項の許可とみなす。