第一条
(政令第一条第一号及び第二号に規定する総務省令で定める世帯等)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号。次項において「政令」という。)第一条第一号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
2 政令第一条第一号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
第二条
(法第二十八条第一項及び第二十九条の林業就業者数)
法第二十八条第一項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)により調査した令和二年十月一日現在における各市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。
ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係市町村において林業に就業する者の数に加え、又は関係市町村において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。
2 法第二十九条に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における各都道府県における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。
ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の廃置分合があったため都道府県の境界に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係都道府県において林業に就業する者の数に加え、又は関係都道府県において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。