船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)第十条第二項第三号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項第二号リ及びル(これらの規定を法第十一条第二項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定船舶の再資源化解体に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
2 法第十三条第四項において準用する法第十条第四項第二号リ及びルの政令で定める使用人は、再資源化解体業者の法第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務に係る法の規定による地位を承継することとなる者の使用人で、前項各号に掲げるものの代表者であるものとする。