重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則

法令番号:平成三十年国家公安委員会規則第十五号 公布日:2018-11-20 法令種別:規則 カテゴリー:外事 所管:国家公安委員会 法令ID:430M60400000015

この法令の概要

日米間の重大犯罪防止に係る協力協定の実施に関する法律の細則を定めることを目的とします。対象は当該協定の実施に関与する機関および関係者で、法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者の範囲と、同条に基づく回答の方法を定める規則です。

第一条

(法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者)
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者は、当該逮捕状に係る事件について犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第七条第一項に規定する指名手配が行われている者とする。

第二条

(法第三条の規定による回答の方法)
警察庁長官は、法第三条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答するに当たっては、照合用電子計算機に記録されている当該指紋情報を添えて、これを行うものとする。

附 則

この規則は、法の施行の日から施行する。