農薬取締法の一部を改正する法律附則第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、概ね十八年とする。
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
この法令の概要
農薬取締法の一部改正に伴い、農林水産省が所管する関係省令の規定を整備するとともに、改正法の施行に際して必要な経過措置を定めることを目的とします。対象は農薬の登録・製造・販売等に関する既存の省令および改正前の規定に基づき行われた処分・手続等で、省令規定の改廃および経過措置を定める府省令です。
第二章 経過措置
第六条
附 則
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。