関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令
この法令の概要
関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号に基づき、農林水産省令で定める方法を規定することを目的とします。対象は同施行令の規定に従い特定の手続を行う関係者で、関税暫定措置法施行令が委任する具体的な方法の内容を定める府省令です。
関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種類の添加物を下欄に掲げる割合以上均一に混合することとする。
附 則
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。