関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令

法令番号法令番号: 平成三十年農林水産省令第四十八号
公布日公布日: 2018-07-23
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国税
所管所管: 農林水産省
法令ID法令ID: 430M60000200048
関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種類の添加物を下欄に掲げる割合以上均一に混合することとする。

附 則

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。