第十四条
(整備法附則第七条第一項の厚生労働省令で定める情報)
整備法附則第七条第一項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
一整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を協定対象派遣労働者(整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)に限定しないことを定めた場合であって、整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき 次のイからホまでに掲げる情報
イ比較対象労働者(新労働者派遣法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
ハ当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
ニ当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
ホ当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの
二整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定めた場合であって、整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき 次のイ及びロに掲げる情報
イ新労働者派遣法第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)
ロ労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)
第十六条
(建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項の規定により整備法附則第七条第一項の規定を適用する場合における第十四条の規定の適用については、同条第一号中「協定対象派遣労働者(整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。」とあるのは「協定対象送出労働者(整備法附則第二十条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「新建設労働法」という。)第四十四条の規定により読み替えて適用する整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象送出労働者をいう。」と、同条第一号イ及び同条第二号イ中「新労働者派遣法」とあるのは「新建設労働法第四十四条の規定により読み替えて適用する新労働者派遣法」と、同条第二号中「協定対象派遣労働者」とあるのは「協定対象送出労働者」と、同条第二号ロ中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とする。