特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令
この法令の概要
第一条
この命令において使用する用語は、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び同法に基づく文部科学省令において使用する用語の例による。
第二条
令第二条に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数。第八条第二項第四号及び第五号ロにおいて同じ。)に相当する数とする。
第三条
令第二条に規定する内閣府令・文部科学省令で定める基準は、大学又は高等専門学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目(次項において「特定授業科目」という。)の単位数(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十二条第二項ただし書の規定により授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目については、当該授業科目の授業時間に相当する単位数。以下この条において同じ。)が、当該教育課程において開設されている全ての授業科目の単位数の二分の一を超えることとする。
前項の場合において、授業科目のうち、その授業時間の二分の一を超える時間において、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業科目の単位数は、前項に規定する特定授業科目の単位数及び全ての授業科目の単位数に算入しない。
第四条
令第二条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。
第五条
令第三条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除き、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含む。第三号において同じ。)の区分(以下この項及び第七条において「学科区分」という。)ごとの学生総定員のうち、専修学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目の単位数が当該教育課程において開設されている全ての授業科目の単位数の二分の一を超えることとなる学科区分に係るものを合算したものから、次に掲げるものを控除して算定するものとする。
第三条第二項の規定は、前項の専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定について準用する。
第六条
令第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第二号による説明書を添えて文部科学大臣に提出して行うものとする。
令第四条第一項に規定する内閣府令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一項の届出は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行うものとする。
第七条
令第四条第二項第二号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の学科区分の修業年限の年数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)で除して得た数に、増加学科の修業年限の年数を乗じて得た数とする。
第八条
令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、入学する日の属する年の前年において次の各号のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前から三月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合とする。
令第五条第四号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第一号及び第二号に規定する者に係る特定地域内学部収容定員は、令第五条第二号に掲げる場合に係る特定地域内学部収容定員と合わせて増加させることができる。
第九条
法第十三条第三号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第三号による説明書を添えて文部科学大臣に届け出るものとする。
前項の規定による届出は、当該特定地域内学部収容定員の増加に伴う学校教育法第四条第一項の認可の申請又は同条第二項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合には当該申請又は届出をする日までに、それ以外の場合には特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の十二月三十一日までに行うものとする。
第一条
この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
第二条
大学設置基準附則第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされている大学に関する令及びこの命令の規定の適用については、大学の学部に学科を設けていない場合にあっては当該学部が一の学科を設けているものと、大学の学部に学科以外の組織を設けている場合にあっては当該組織を当該学部の学科とみなす。
第三条
令附則第三条の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開し、又は育成する教育課程を編成するものは、大学(専門職大学を除く。)の学部又は学部の学科にあっては大学設置基準第四十二条第二項の規定により組織する専門職学部又は同条第一項の規定により教育課程を編成する学部の専門職学科とし、短期大学(専門職短期大学を除く。)の学科にあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十五条の規定により教育課程を編成する専門職学科とする。
第四条
令附則第五条及び第六条の内閣府令・文部科学省令で定める様式は、別記様式第一号とする。
第九条第二項の規定は、令附則第六条の規定による届出に準用する。
第五条
令附則第五条第四号に規定する内閣府令・文部科学省令で定める事項は、特定地域外から特定地域内への校舎の移転その他学校教育法第四条第一項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならないこととされている事項(次条第四項において「認可事項」という。)以外の事項であって、特定地域内学部収容定員を増加させるものとする。
第六条
令附則第七条第一号の意思決定は、次に掲げる事項の全てをその内容とするものとする。
令附則第七条第一号の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によるものとする。
令附則第七条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める契約その他の行為は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、特定地域内学部収容定員を増加させるために必要なものとする。
第一項の意思決定、第二項の公表及び前項の契約その他の行為は、それらに係る特定地域内学部収容定員の増加が認可事項である場合においては平成二十九年九月三十日までに、それ以外の場合においては平成三十年九月三十日までに行われたものに限るものとする。
第七条
法附則第三条第四号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第四号による説明書を添えて文部科学大臣に届け出るものとする。
第九条第二項の規定は、前項の届出に準用する。
第一条
この命令は、公布日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。