農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七条第三項ただし書、第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を農地法第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十二条第三項第二号並びに第五十一条第三項第二号の規定は、改正法の施行の日以後に開始される探索について適用し、同日前に開始された探索については、なお従前の例による。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この法令の概要
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に際し、関係政令の規定を整備するとともに、改正前の法令に基づく手続や処分の取扱いについて経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行に関係する農業経営者および行政機関で、既存の政令規定の改廃および施行前になされた行為への旧規定の適用継続を定める政令です。
第二章 経過措置
第九条
附 則
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。