合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 法令番号法令番号: 平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号公布日公布日: 2017-05-01法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 環境保全所管所管: 農林水産省・経済産業省・国土交通省法令ID法令ID: 429M60000E00001 条文目次第一条 (定義)第二条 (家具、紙等の物品)第三条 (木材等を利用する事業)第四条第五条 (木材関連事業者の登録の申請)第六条 (申請書の記載事項等)第七条 (申請書の添付書類)第八条 (登録に係る公示事項等)第九条 (木材関連事業者の登録事項の変更)第十条 (名称の使用)第十一条 (登録の抹消に係る公示事項等)第十二条 (登録実施機関の登録の申請)第十三条 (登録実施機関の登録事項等の変更)第十四条 (登録の更新)第十五条 (登録実施事務の方法に関する基準)第十六条 (弁明の機会の付与)第十七条 (登録実施事務規程)第十八条 (登録実施事務の休廃止の届出)第十九条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第二十条 (帳簿)第二十一条 (登録実施機関の公示)第二十二条 (身分証明書の様式)附 則 第一条(定義)この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一第一種木材関連事業 法第二条第四項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、法第六条第一項各号に掲げる行為をするものをいう。二第二種木材関連事業 法第二条第四項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外のものをいう。 第二条(家具、紙等の物品)法第二条第一項及び第二項の主務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。一椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード及びベッドフレームのうち、主たる部材に木材を使用したもの二木材パルプ三コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの四フローリングのうち、基材に木材を使用したもの五木質系セメント板六サイディングボードのうち、木材を使用したもの七戸(主たる部材に木材を使用したものに限る。)及びその枠(基材に木材を使用したものに限る。)八前各号に掲げる物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、木材又は木材パルプを使用したもの 第三条(木材等を利用する事業)法第二条第四項第四号の主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。一再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定事業者が行う木質バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木に由来するものをいう。)を変換して得られる電気を電気事業者(同条第四項に規定する電気事業者をいう。)に供給する事業二木材等(法第二条第一項に規定する木材を除く。)を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業 第四条削除 第五条(木材関連事業者の登録の申請)法第十五条の木材関連事業者の登録(法第十九条第一項の登録の更新を含む。第八条において単に「登録」という。)を受けようとする木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲を登録実施事務の対象とする登録実施機関に申請をしなければならない。 第六条(申請書の記載事項等)法第十六条第一項第二号(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別二法第二条第四項各号に掲げる事業(同項第四号の事業にあっては、第三条各号に掲げる事業)のいずれに該当するかの別三合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場四合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる木材等の種類五前号の木材等の一年間の重量、面積、体積又は数量の見込み2 第一種木材関連事業を行う者は、前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該第一種木材関連事業に係る全ての部門、事務所、工場及び事業場並びに全ての木材等の種類を記載しなければならない。 第七条(申請書の添付書類)法第十六条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項とする。2 法第十六条第一項の申請書には、同条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一個人にあっては、住民票の写し二法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の名簿三申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までに該当しないことを証する書類 第八条(登録に係る公示事項等)法第十七条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項三登録年月日及び登録番号2 登録実施機関は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該登録を抹消する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。 第九条(木材関連事業者の登録事項の変更)登録木材関連事業者は、法第十六条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、登録実施機関に変更の登録を申請しなければならない。2 登録木材関連事業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、同項の変更があった事項を記載した書類並びに法第十六条第二項に規定する書類及び第七条第二項に規定する書類のうち当該変更を証するものを登録実施機関に提出しなければならない。3 登録実施機関は、第一項の規定による申請があったときは、法第二十一条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、第一項の変更があった事項を木材関連事業者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。4 登録実施機関は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、第一項の規定による申請をした登録木材関連事業者に通知するとともに、公示しなければならない。5 前条第二項の規定は、前項の規定による公示について準用する。 第十条(名称の使用)法第二十条第一項の規定により登録木材関連事業者が用いることができる名称は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。一第一種木材関連事業を行う者 第一種登録木材関連事業者二第二種木材関連事業を行う者 第二種登録木材関連事業者2 前項第二号に定める名称を用いる登録木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲について誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。 第十一条(登録の抹消に係る公示事項等)登録実施機関は、法第二十二条の規定により登録を抹消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。一登録が抹消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項三登録を抹消した年月日四登録が抹消された者の登録番号2 登録実施機関は、登録を抹消したときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該抹消の日後一年を経過する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。 第十二条(登録実施機関の登録の申請)法第二十三条の登録実施機関の登録(法第二十六条第一項の登録の更新を含む。第二十一条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二登録実施事務を行おうとする事務所の所在地三登録実施事務を開始しようとする年月日四登録実施事務の対象2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、当該書類に記載された事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表している場合であって、当該事項を確認するために必要な事項を記載した書類を同項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した書類の添付を省略することができる。一個人にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写しロ財産に関する調書二法人にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為ロ登記事項証明書ハ役員の氏名及び略歴を記載した書類ニ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三申請者が法第二十四条各号のいずれにも該当しないことを証する書類四申請者が法第二十五条第一項各号のいずれにも適合することを証する書類 第十三条(登録実施機関の登録事項等の変更)登録実施機関は、法第二十五条第二項第二号又は前条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。2 登録実施機関は、法第二十八条又は前項の規定による届出をしようとするときは、同条又は同項の変更があった事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。3 主務大臣は、法第二十八条又は第一項の規定による届出(法第二十五条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該変更があった事項を登録実施機関登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。4 主務大臣は、前項の変更の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 第十四条(登録の更新)法第二十六条第一項の登録の更新を受けようとする登録実施機関は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の六月前までに、主務大臣に登録の更新の申請をしなければならない。2 前項の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 第十五条(登録実施事務の方法に関する基準)法第二十七条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一法第十五条の木材関連事業者の登録(第九条第三項の変更の登録及び法第十九条第一項の登録の更新を含む。以下この条及び第二十条において単に「登録」という。)をしようとするときは、申請者が法第十八条第一項各号のいずれにも該当しないことについて、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う当該申請者への質問その他の調査により確認すること。二登録をしようとするときは、あらかじめ、申請者と次に掲げる事項を取り決めること。イ申請者は、登録を受けたときは、少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況について登録実施機関に報告を行うこと。ロ申請者は、登録を受けたときは、当該登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じていること及び第十条の規定を遵守していることについて登録実施機関が確認の必要があると認める場合に行う質問その他の方法による調査に協力すること。三前号イの報告又は同号ロの調査の結果、登録木材関連事業者が法第十八条第一項第一号又は第二十一条第一項第二号に該当すると認められるときは、当該登録木材関連事業者に対し、登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じ、又は第十条の規定を遵守すべきことを請求すること。四登録実施事務に関して知り得た秘密を保持すること。 第十六条(弁明の機会の付与)登録実施機関は、法第二十一条第一項の規定による登録木材関連事業者の登録の取消しをしようとするときは、その一週間前までに、当該登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。 第十七条(登録実施事務規程)法第二十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録実施事務の対象に関する事項二登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項三登録実施事務を行う事務所に関する事項四登録実施事務に関する料金の収納に関する事項五登録実施事務の実施方法に関する事項六登録実施事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項七登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項八登録実施事務に関する公正の確保に関する事項九登録実施事務を行う組織に関する事項十登録実施事務を行う者の職務に関する事項十一その他登録実施事務に関し必要な事項 第十八条(登録実施事務の休廃止の届出)登録実施機関は、法第三十条の規定による届出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二休止し、又は廃止しようとする登録実施事務を行う事務所の所在地三休止し、又は廃止しようとする登録実施事務の対象四休止し、又は廃止しようとする年月日五休止しようとする場合には、その期間 第十九条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)法第三十一条第二項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2 法第三十一条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 第二十条(帳簿)法第三十五条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。2 法第三十五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十六条第一項各号に掲げる事項二登録の申請を受けた年月日三登録又は登録の拒否の別四登録の拒否をした場合には、その理由五登録をした場合には、登録年月日及び登録番号六その他登録実施事務の実施に関し必要な事項3 登録実施機関は、登録又は登録の拒否をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 第二十一条(登録実施機関の公示)主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。一法第二十五条第二項各号に掲げる事項二登録実施機関の登録実施事務の対象 第二十二条(身分証明書の様式)法第四十条第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十九年五月二十日)から施行する。 附 則 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 附 則 この省令は、令和七年四月一日から施行する。