外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

法令番号:平成二十九年国土交通省令第六十二号 公布日:2017-10-11 法令種別:府省令 カテゴリー:外事 所管:国土交通省 法令ID:429M60000800062

この法令の概要

外国人技能実習制度に関する法律に基づき、立入検査を行う船員労務官が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は立入検査を実施する船員労務官で、身分を示す証明書の書式・記載事項および様式に関するルールを定める府省令です。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する船員労務官の身分を示す証明書に限る。)の様式は、次のとおりとする。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。