農業競争力強化支援法施行規則
この法令の概要
第一条
農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第二条第五項第一号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
前項の「関係事業者」とは、農業生産関連事業者がその経営を実質的に支配していると認められる事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。
第一項の「外国関係法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する農業生産関連事業者がその経営を実質的に支配していると認められる外国法人(新たに設立されるものを含む。)として次の各号のいずれかに該当するものをいう。
第二条
法第二条第七項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。
第三条
法第二条第八項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。
第四条
法第十八条第一項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業再編促進対象事業者(以下この章において「申請者」という。)は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
申請者は、事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十八条第一項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
第五条
法第十八条第五項の事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定める設備等は、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウェアのうち、認定事業再編計画における同条第三項第一号に掲げる目標の達成及び同項第二号に掲げる内容の実現のために必要不可欠なものとする。
第六条
主務大臣は、法第十八条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十条第一項の規定により公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に、様式第二による認定書を添付し、申請者に交付するものとする。
主務大臣は、法第十八条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。
主務大臣は、法第十八条第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。
第七条
法第十九条第一項の規定により事業再編計画の変更(認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第五による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第四条第三項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。
法第十九条第一項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項において準用する法第十八条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十条第一項の規定により公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に、様式第六による認定書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、法第十九条第一項の変更の認定をしたときは、様式第八により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。
第八条
主務大臣は、法第十九条第三項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。
第九条
主務大臣は、法第十九条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による書面を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、法第十九条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第十一により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業再編促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第十条
農業競争力強化支援法施行令第一条第二号の農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第二十一条第一項の規定により事業参入計画の認定を受けようとする事業参入促進対象事業者(以下この章において「申請者」という。)は、様式第十二による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
法第二十一条第一項の認定の申請に係る事業参入計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
第十二条
主務大臣は、法第二十一条第一項の規定により事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に、様式第十三による認定書を添付し、申請者に交付するものとする。
主務大臣は、法第二十一条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を申請者に交付するものとする。
主務大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、様式第十五により、当該認定の日付、当該認定事業参入事業者の名称及び当該認定事業参入計画の内容を公表するものとする。
第十三条
法第二十二条第一項の規定により事業参入計画の変更(認定事業参入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)の認定を受けようとする認定事業参入事業者は、様式第十六による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業参入計画の写しを添付して行わなければならない。
法第二十二条第一項の変更の認定の申請に係る事業参入計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業参入計画に従って事業参入を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定の申請に係る事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項において準用する法第二十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に、様式第十七による認定書を添付し、当該認定事業参入事業者に交付するものとする。
主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による通知書を当該認定事業参入事業者に交付するものとする。
主務大臣は、法第二十二条第一項の変更の認定をしたときは、様式第十九により、当該認定の日付、当該認定事業参入事業者の名称及び当該認定事業参入計画の内容を公表するものとする。
第十四条
主務大臣は、法第二十二条第三項の規定により認定事業参入計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による書面を当該変更の指示を受ける認定事業参入事業者に交付するものとする。
第十五条
主務大臣は、法第二十二条第二項又は第三項の規定により認定事業参入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十一による書面を当該認定が取り消される認定事業参入事業者に交付するものとする。
主務大臣は、認定事業参入計画の認定を取り消したときは、様式第二十二により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業参入促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第十六条
株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下この条及び次条において「支援機構」という。)は、法第二十七条各号に掲げる業務を行う場合において、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。以下この条及び次条において「支援機構法」という。)第二十八条第一項の規定により予算を提出するときは、法第二十七条各号に掲げる業務に係る経理と他の業務に係る経理とを区分して整理した書類を添付しなければならない。
第十七条
支援機構は、法第二十七条各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第三十条の規定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第二十七条各号に掲げる業務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
第十八条
認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業再編事業者については様式第二十三により、認定事業参入事業者については様式第二十四により、主務大臣に報告をしなければならない。
認定事業再編事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該事業再編に係る資金計画に関する債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度の開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。
認定事業再編事業者は、認定事業再編計画の実施期間のうち最初の三年間においては、各事業年度が開始した日以後六月間における当該認定事業再編計画の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後九月以内に、主務大臣に様式第二十五により報告(次項において「半期報告」という。)をしなければならない。
第一項の報告及び半期報告には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第二十六により報告をしなければならない。
第十九条
認定事業再編事業者は、法第二十三条第一項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告をしたときは、前条第一項の報告に、当該事業の譲渡の内容について記載した書類を添付しなければならない。
第二十条
認定事業再編事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額について、主務大臣の証明を受けることができる。
前項の証明を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第二十七により、申請書及びその写し各一通を、当該認定事業再編計画の認定をした主務大臣に提出するものとする。
第二十一条
主務大臣は、前条第二項の規定により同項の申請書及びその写しの提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、同項の申請書の正本に、様式第二十八による証明書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、前項の証明をしないときは、様式第二十九によりその旨を申請者である認定事業再編事業者に通知するものとする。
第二十二条
この省令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の三十三に規定する課税の特例(以下「課税の特例」という。)を受けた認定事業再編事業者のこの省令による改正前の農業競争力強化支援法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の報告並びに認定事業再編計画の実施期間の終了の日以降引き続き課税の特例の適用を受ける場合における旧規則第二十二条第二項の報告及び旧規則の様式第三十については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「所得税法等改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二条
所得税法等改正法附則第二十九条第二項若しくは第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における所得税法等改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条若しくは第四十六条に規定する課税の特例又は所得税法等改正法附則第五十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における所得税法等改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第四項各号に掲げる課税の特例を受けた認定事業再編事業者のこの省令による改正前の農業競争力強化支援法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の報告及び認定事業再編計画の実施期間の終了の日以降引き続きこれらの課税の特例の適用を受ける場合における旧規則第二十二条第二項の報告については、なお従前の例による。