農業保険法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、次項で定めるものを除き、農業保険法(以下「法」という。)及び農業保険法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第二条
法第十条第一項若しくは第二項、第十三条又は第十四条の規定による負担金は、当該負担金を組合等ごと及び共済責任期間の開始の時期を勘案して農林水産大臣が定める共済関係の区分(以下「負担金交付区分」という。)ごとに合計して得た金額(以下「組合等別国庫負担金」という。)のうち、特定組合等以外の組合等にあっては第一号、特定組合等にあっては第二号に掲げる金額を、これらの組合等が徴収すべき当該負担金交付区分に係る共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)の合計金額のうち当該組合等が徴収した金額の割合に応じて交付する。
前項第一号の「組合等別再保険料」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
第三条
組合等(特定組合等を除く。)に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、連合会別国庫負担金が政府再保険料を超える場合には、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める金額を、当該都道府県連合会の組合員たる組合等に交付するのに代えて、当該組合等が当該都道府県連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該都道府県連合会に交付する。
前項の「連合会別国庫負担金」とは、法第十条第一項又は第二項、第十三条又は第十四条の規定による負担金にあってはこれらの負担金を都道府県連合会ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額、法第十二条又は第十五条の規定による負担金にあってはこれらの負担金を都道府県連合会ごとに合計して得た金額をいう。
第一項の「政府再保険料」とは、都道府県連合会が政府に支払うべき再保険料の総額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
第一項各号の「連合会保険料」とは、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては当該都道府県連合会の組合員たる組合等が当該都道府県連合会に支払うべき保険料の負担金交付区分ごとの総額、家畜共済及び園芸施設共済にあっては当該保険料の総額をいう。
第四条
組合等(特定組合等を除く。)に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、連合会別国庫負担金(前条第二項に規定する連合会別国庫負担金をいう。以下同じ。)のうち当該各号に定める金額を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等の属する都道府県連合会が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上する。
特定組合等に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、特定組合等別国庫負担金のうち当該各号に定める金額を、当該特定組合等に交付するのに代えて、当該特定組合等が政府に支払うべき保険料の全部又は一部に充てるため、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上する。
前項の「特定組合等別国庫負担金」とは、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては特定組合等に係る組合等別国庫負担金をいい、家畜共済及び園芸施設共済にあっては法第十二条又は第十五条の規定による負担金をそれぞれ特定組合等ごとに合計して得た金額をいう。
第二項各号の「政府保険料」とは、特定組合等が政府に支払うべき保険料の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
第五条
法第十六条の規定による負担金は、当該負担金の総額(以下この条及び次条において「保険料国庫負担金」という。)のうち、当該保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の合計金額を超える場合におけるその超える部分の金額を、全国連合会が徴収すべき保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の総額のうち全国連合会が徴収した金額の割合に応じて交付する。
第六条
法第十六条の規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、保険料国庫負担金のうち当該各号に定める金額を、全国連合会に交付するのに代えて、全国連合会が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上する。
第七条
法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあってはその行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。
第八条
法第二十条第一項の農林水産省令で定める基準は、同項第一号又は第三号から第五号までに定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(同条第二項の規定により同条第一項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者とみなされる者を含む。)について、同項第二号及び第六号並びに次の各号のいずれにも該当しないこととする。
前項第三号の蚕種の掃立量は、蚕種二万粒を納める容器に収納される蚕種の量を一箱として計算するものとする。
第九条
法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、団体の目的、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲並びに団体の意思の決定機関及びその決定の方法とする。
法第二十条第二項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。
第十条
法第二十条第四項の農林水産省令で定める基準については、第八条の規定を準用する。
第十一条
法第二十三条第二項(法第二十九条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十二条
法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
第十三条
法第二十五条第三項の農林水産省令で定める組合員は、前条第一号の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。
第十四条
農業共済団体の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
第十五条
農業共済組合についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
都道府県連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
全国連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十六条
法第三十条第一項の規定による設立の認可の申請書には、定款等及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
第十七条
創立総会の議事録については、第二十二条の規定を準用する。
この場合において、同条中「農業共済団体の総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員又は総代」とあるのは「設立の同意者」と、「組合員が」とあるのは「設立の同意者が」と読み替えるものとする。
第十八条
法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の施設及び法第百二十八条第一項(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設に関する事項とする。
第十九条
法第四十九条第三項の農林水産省令で定める方法は、第十一条第二号に掲げる方法とする。
第二十条
農業共済団体の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十一条
法第五十三条第四項の農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二十二条
農業共済団体の総会又は総代会の議長は、会議の議事録を作り、次に掲げる事項を記載し、これに議長及び出席した組合員又は総代二人以上(組合員が二人の農業共済団体にあっては、一人以上)が署名又は記名捺印しなければならない。
第二十三条
法第五十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条
定款等の変更の認可の申請書及び届出書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第二十五条
法第六十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、農業共済組合にあっては組合員数が二百人を超えること、全国連合会にあっては法第二十条第四項の規定による組合員が存することとする。
第二十六条
農業共済団体の会計は、法及びこの章に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第二十七条
農業共済組合及び都道府県連合会についての法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
全国連合会についての法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
第二十八条
農業共済組合は、毎事業年度の終わりにおいて、支払備金として、次に掲げる金額の合計金額から政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会から受けるべき保険金及び保険料の返還金の合計金額に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。
前項の規定は、農業共済組合連合会に準用する。
第二十九条
農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、共済事業に係る法第六十三条の規定による責任準備金として、共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)が翌事業年度又は翌翌事業年度にわたる共済関係についてそれぞれ次に掲げる金額を積み立てなければならない。
前項第二号のまだ経過しない共済責任期間に対する金額は、当該共済責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まったものとみなして月割でこれを計算する。
前二項の規定は、都道府県連合会及び全国連合会(法第百七十三条各号に掲げる事業に限る。)について準用する。
この場合において、第一項第二号中「第百六十三条第一項及び第三項」とあるのは「第百六十三条第二項」と、「事業を」とあるのは「事業及び法第百七十三条各号に掲げる事業を」と読み替えるものとする。
全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、農業経営収入保険に係る法第六十三条の規定による責任準備金として、保険期間が翌事業年度にわたる農業経営収入保険に係る保険関係について、当該事業年度の保険料の合計金額から政府に支払う再保険料の額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。
第三十条
農業共済団体は、法第六十四条の規定による準備金(以下「不足金塡補準備金」という。)として、第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の二分の一に相当する金額以上の金額を積み立てなければならない。
第三十一条
農業共済団体は、特別積立金として、第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、毎事業年度の剰余金の額から不足金塡補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。
第三十二条
農業共済団体は、次に掲げる場合において、定款等で定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。
ただし、第三号に掲げる場合に取り崩すことができる特別積立金は、第二十七条第一項第一号から第七号までに掲げる勘定に係るものに限る。
前項第三号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、総会の議決を経てしなければならない。
第三十三条
農業共済組合(特定組合を除く。)は、共済事業(第二十七条第一項第六号の農林水産大臣が指定する任意共済を除く。)について、法第百二十六条後段の費用を負担し、又は法第百二十七条若しくは第百二十八条第一項の施設をしようとする場合には、当該共済事業の種類ごとに、毎事業年度、その属する都道府県連合会に対し、農林水産大臣が定める算式により算定される金額を限度とする金額の交付を請求することができる。
前項の規定による請求は、当該都道府県連合会が定款で期限を定めた場合には、その期限までにしなければならない。
都道府県連合会は、第一項の規定による請求があったときは、請求に係る金額(当該共済事業の種類ごとに、当該都道府県連合会の組合員たる農業共済組合の請求に係る金額の合計金額が当該都道府県連合会の第三十一条の特別積立金の金額を超えるときは、その金額を農業共済組合ごとの請求に係る金額により按分した額)を交付するものとする。
前三項の規定は、全国連合会が法第百七十三条各号に掲げる事業を行う場合における特定組合又は都道府県連合会について準用する。
この場合において、第一項中「共済事業(」とあるのは「任意共済(法第百六十三条第一項及び第二項の規定により行う事業を含み、」と、「若しくは第百二十八条第一項の施設」とあるのは「の施設」と、「その属する都道府県連合会」とあるのは「全国連合会」と、前二項中「当該都道府県連合会」とあるのは「全国連合会」と、前項中「都道府県連合会は」とあるのは「全国連合会は」と、「農業共済組合」とあるのは「特定組合又は都道府県連合会」と読み替えるものとする。
第三十四条
農業共済団体の余裕金の運用は、次の方法によらなければならない。
第三十五条
法第六十五条第二項の解散の議決の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。
第三十六条
法第六十七条第二項の合併の認可の申請は、法第七十条第一項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合の理事がしなければならない。
前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
合併により農業共済組合を設立しようとする場合にあっては、第一項の認可の申請書には、前項の書類のほか、合併によって設立する農業共済組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに前項第三号及び第四号に掲げる書類の作成が法第七十条第一項の設立委員によってなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。
第一項及び第二項の規定は、特定合併の認可の申請について準用する。
この場合において、第一項中「法第七十条第一項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合」とあるのは「全国連合会」と、第二項第一号中「農業共済組合」とあるのは「農業共済組合及び都道府県連合会」と、同項第三号中「合併によって設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合」とあるのは「全国連合会」と読み替えるものとする。
第三十七条
法第七十三条第一項の規定による権利義務の承継の認可の申請は、都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなったとき又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときから三週間以内に、しなければならない。
前項の認可の申請書には、当該農業共済組合の定款等及び事業計画書並びに同項に規定する事由が発生した時点における当該都道府県連合会の財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。
第三十七条の二
法第八十五条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
第三十八条
清算結了の届出書には、決算報告及び総会の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第三十九条
法第九十四条第三項において準用する法第六十七条第二項の事業譲渡の認可の申請は、当該事業譲渡をしようとする農業共済組合の理事がしなければならない。
前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十条
法第九十八条第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる家畜の種類に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。
第四十一条
法第九十八条第一項第四号の農林水産省令で定める品種は、なしにあっては支那なしの品種、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん及びなつみかんを除く。第百三十七条において同じ。)にあってははっさく、ぽんかん、いよかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第二十八号及び甘平以外のものの品種とする。
第四十二条
法第九十八条第一項第四号の農林水産省令で定める栽培方法は、屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている特定園芸施設を用いて栽培する方法とする。
第四十三条
法第九十八条第一項第五号の農林水産省令で定める生育の程度は、毎年結実する状態にあることとする。
第四十四条
法第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める品種は、いんげんにあっては手亡類、金時類、うずら類、大福類及びとら豆類のいんげん並びにべにばないんげん以外のものの品種、てん菜にあっては専ら製糖用に供するため栽培される品種以外の品種とする。
第四十五条
法第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設備を含む。)を除く。)を用いて栽培する方法とする。
第四十六条
法第九十八条第一項第七号の農林水産省令で定める簡易な施設園芸用施設は、被覆物を移動し又は除去しなければその内部で通常の栽培作業を行うことができない施設園芸用施設、単位面積当たりの再建築価額(当該施設園芸用施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを建築するのに要する費用に相当する金額をいう。第百五十六条第二項第二号イにおいて同じ。)が農林水産大臣の定める金額に満たない施設園芸用施設並びに気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設園芸用施設(その構造が温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設の構造に類するものを除く。)とする。
第四十七条
法第九十八条第二項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精の日から起算して二百四十日以上又はその母牛に対する受精卵移植の日から起算して二百三十三日(その受精卵の発育に要した日数が七日でないことが確認できる場合にあっては、二百四十日から当該日数を差し引いた日数)以上であることとする。
第四十八条
法第九十八条第二項の規定により子牛及び牛の胎児(以下「子牛等」という。)を共済目的とするときは、組合員又は共済資格者は、共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに申出をするものとする。
第四十九条
法第九十八条第一項第二号の廃用の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。
包括共済関係の成立により消滅した個別共済関係(法第百四十条第二項の規定により成立する家畜共済の共済関係をいう。以下同じ。)に付されていた家畜についての前項第五号及び第六号の規定の適用については、当該包括共済関係の共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。
包括共済関係に付されていた家畜であって、当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分(第百一条第一項各号及び第二項各号に掲げる家畜の区分をいう。以下同じ。)以外の包括共済家畜区分に属することとなったことにより他の包括共済関係に付されたものについての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該家畜に係る当該他の包括共済関係の共済責任は、その付されていた包括共済関係に当該家畜が付された時に始まったものとみなす。
法第百二条第三項又は第五項の公示の際その公示に係る農業共済組合の家畜共済に付されていた家畜であって、その公示の日から二週間以内にその公示に係る市町村の家畜共済に付されたものについての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該市町村の家畜共済の共済責任は、当該農業共済組合の家畜共済に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。
法第百十一条第一項の規定により共済事業の全部を廃止した市町村(第百二条第二項第三号において「事業廃止市町村」という。)の家畜共済に付されていた家畜であって、同条第四項において準用する法第六十六条第一項の規定により家畜共済の共済関係が終了してから二週間以内にその廃止された共済事業の行われていた地域をその区域に含む農業共済組合の家畜共済に付されたものについての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該農業共済組合の当該家畜に係る共済責任は、当該市町村の家畜共済に付された時に始まったものとみなす。
法第九十八条第一項第五号の埋没及び損傷の範囲は、埋没にあっては第一号、損傷にあっては第二号に掲げるものとする。
第五十条
法第九十八条第四項第一号の農林水産省令で定める施設園芸用施設は、温湿度調節施設、かん水施設、排水施設、換気施設、炭酸ガス発生施設、照明施設、しゃ光施設、自動制御施設、発電施設、病害虫等防除施設、肥料調製散布施設、養液栽培施設、運搬施設、栽培棚及び支持物とする。
第五十一条
法第九十八条第四項第二号の農林水産省令で定める農作物は、育苗中の農作物とする。
第五十二条
附帯施設又は施設内農作物は、事業規程等で定めるところにより、法第百五十七条第一項の規定による申込みに併せて組合員又は共済資格者が申出をすることにより、共済目的とすることができる。
この場合において、当該組合員又は共済資格者は、当該申込みに係る共済関係のうち、附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることができるもの(その特定園芸施設に係る附帯施設又は施設内農作物が、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されるもの又は通常の管理が行われず若しくは行われないおそれがあるものである共済関係を除く。)の全てについて、当該申出をしなければならない。
第五十三条
法第九十八条第五項の農林水産省令で定める物とは、畳、建具その他家具類とする。
第五十四条
法第百条第一項又は第二項の規定により共済事業を行う全国連合会は、特定区域ごとに、特定区域の全部を実施区域として共済事業を行うものとする。
第五十五条
全国連合会は、事業譲渡により共済事業を譲り受けたときは、法第百条第三項の規定により、当該事業譲渡をした農業共済組合の区域において、当該共済事業を行うものとする。
全国連合会は、前項に規定するもののほか、法第百条第三項の規定により、農業共済組合又は共済事業を行う市町村が、総会又は議会の議決を経て、当該農業共済組合の区域又は当該共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域において全国連合会が共済事業を行うべき旨の申出をした場合に、当該区域の全部を実施区域として、当該申出に係る共済事業を行うことができるものとする。
全国連合会は、前二項に規定するもののほか、法第百条第三項の規定により、特定組合又は都道府県連合会が、総会の議決を経て、その存する都道府県内の地域であって農業共済組合及び共済事業を行う市町村の存しない地域において全国連合会が共済事業を行うべき旨の申出をした場合に、当該申出に係る地域を実施区域として、当該申出に係る共済事業を行うことができるものとする。
第五十六条
法第百一条第一項の申出は、申出書を提出しなければならない。
前項の申出書には、申出の事由を明らかにする書面を添付しなければならない。
第五十七条
市町村が法第百二条第二項の規定により都道府県知事に提出する共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
第五十八条
市町村が法第百二条第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の添付書類のほか、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(当該市町村が共済事業を行っている場合は、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写し並びに第五十六条第一項の申出書及び同条第二項の申出の事由を明らかにする書面の写しを添付しなければならない。
第五十九条
法第百二条第三項の規定による市町村に対する認可又は不認可の通知及び同項の規定による農業共済組合に対する通知は、同時にするものとする。
第六十条
法第百二条第三項又は第五項(法第百七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県の条例の公布と同一の方法により行うものとする。
第六十一条
法第百四条第一項の農林水産省令で定める基準については、第八条の規定を準用する。
第六十二条
法第百四条第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の農林水産省令で定める事項には第九条第一項、法第百四条第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の農林水産省令で定める基準には第九条第二項の規定をそれぞれ準用する。
第六十三条
法第百五条第四項の農林水産省令で定める家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、法第百二条第一項の規定により共済事業を行うこととなった市町村の家畜共済又は園芸施設共済に付されたものに係る再保険料とする。
第六十四条
共済事業を行う市町村が法第百七条第二項の規定により都道府県知事に提出する同条第一項の規定によりその共済事業の実施区域に含めるべき地域(第一号及び次条において「拡張地域」という。)に係る共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
第六十五条
共済事業を行う市町村が法第百七条第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の申請書の添付書類のほか、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び拡張地域に係る共済事業の実施計画の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写しを添付しなければならない。
第六十六条
法第百七条第三項の規定による公示には、第六十条の規定を準用する。
第六十七条
第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条、第三十二条本文並びに第三十三条第一項から第三項までの規定は、共済事業を行う市町村について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条
共済事業を行う市町村が法第百十一条第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の申請書の添付書類のほか、共済事業の全部の廃止の理由を記載した書面及び共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写しを添付しなければならない。
第六十九条
共済事業を行う市町村は、法第百十二条第一項の共済事業の実施に関する条例の変更の認可を受けようとするときは、申請書にその変更の理由を記載した書面及び当該条例の変更の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写しを添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第七十条
法第百十四条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第七十一条
法第百十四条第一項第一号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第七十一条の二
法第百十四条第一項第二号の農林水産省令で定める法人は、共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るもの及び第七十条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。
第七十二条
農作物共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類ごとに、組合員又は共済資格者の法第百三十五条の規定による申込みに係る農作物が、その者が耕作を行う法第九十八条第一項第一号の農作物で法第百三十五条の規定による申込みができるものの全てでないこととする。
家畜共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、包括共済関係にあっては第一号及び第二号、個別共済関係にあっては第三号から第五号までのいずれかに掲げるものとする。
果樹共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類ごとに、組合員又は共済資格者の法第百四十七条の規定による申込みに係る果樹が、その者が当該申込みの際現に栽培している法第九十八条第一項第四号又は第五号の果樹で法第百四十七条の規定による申込みができるものの全てでないこととする。
畑作物共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類(法第百五十二条第二項の規定により区分を定めた場合にあっては、当該区分)ごとに、組合員又は共済資格者の同条第一項の規定による申込みに係る農作物又は蚕繭が、その者が栽培又は養蚕を行う法第九十八条第一項第六号の農作物又は蚕繭で法第百五十二条第一項の規定による申込みができるものの全てでないこととする。
園芸施設共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、次のいずれかに掲げるものとする。
任意共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、その申込みに係る共済目的につき、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため任意共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由があることとする。
前項の規定は、法第百六十三条第四項において準用する法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由について準用する。
第七十三条
農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る共済掛金についての法第百十六条の農林水産省令で定める支払期限は、共済責任期間の開始前で事業規程等で定める日とする。
組合等は、前項の規定にかかわらず、農作物共済及び畑作物共済に係る共済掛金(茶及びさとうきびに係るものを除く。)について同項の規定による支払期限までに当該共済掛金の額を確定することが著しく困難である場合には、当該額を確定することができる時期として事業規程等で定める日まで、当該支払期限を延長することができる。
さとうきびに係る共済掛金についての法第百十六条の農林水産省令で定める支払期限は、第一項の規定にかかわらず、当該共済関係に係る年産のさとうきびの収穫時期の終了する日の属する年の前年の五月三十一日とする。
組合等は、第一項の規定にかかわらず、収穫共済の共済掛金の支払期限を、当該共済関係に係る年産の果実の前年産のものの収穫時期の終了する日以前の事業規程等で定める日まで、延長することができる。
家畜共済及び園芸施設共済に係る共済掛金についての法第百十六条の農林水産省令で定める支払期限は、法第百四十条第一項又は第二項及び第百五十七条第一項の規定による承諾の日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。
ただし、事業規程等で別段の定めをしたときは、この限りでない。
家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る共済掛金を、事業規程等で定めるところにより分割して支払う場合における法第百十六条の農林水産省令で定める支払期限は、前各項の規定にかかわらず、第一回の支払にあっては第一項から第三項まで又は前項の規定による支払期限とし、最後の支払にあっては次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ当該各号に定める日以前の事業規程等で定める日とする。
第七十四条
令第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
令第十七条第一項の規定による共済事故の一部を共済事故としない旨の申出は、事業規程等で定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める共済事故についてすることができる。
第七十五条
令第十七条第二項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
令第十七条第二項の規定による病虫害を共済事故としない旨の申出は、法第百五十七条第一項の規定による申込みと同時に、当該申込みに係る園芸施設共済の共済関係のうち施設内農作物を共済目的とするものの全てについてしなければならない。
第七十六条
法第百十七条第三項の規定により共済掛金を割り引く場合における割引後の共済掛金は、家畜共済にあっては共済掛金区分ごと及び第七十四条第二項各号に定める共済事故の別ごとに、園芸施設共済にあっては共済掛金区分ごとに、共済事故の一部を共済事故としない場合における被害率を基礎として農林水産大臣が定める率を、共済掛金標準率とみなして算定するものとする。
第七十七条
農業共済組合及び全国連合会は、令第十八条第一項前段の行政庁の承認を受けようとするときは、賦課金の額及び賦課方法を記載した申請書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を行政庁に提出しなければならない。
農業共済組合及び全国連合会は、令第十八条第一項後段の規定による行政庁の承認を受けようとするときは、変更に係る賦課金の額又は賦課方法を記載した申請書に変更の理由及び変更に係る事業予定計画を記載した書面を添付し、その正副二通を行政庁に提出しなければならない。
第七十八条
令第十八条第二項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の規定は、令第十八条第三項の規定による報告について準用する。
この場合において、前項中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その」とあるのは「報告書」と、「都道府県知事」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
第七十九条
農業共済団体は、事業規程で定めるところにより、共済金又は保険金(農業経営収入保険に係るものを除く。)の仮渡しをすることができる。
第八十条
令第十九条第一項及び第二項の農林水産省令で定める要件は、事業勘定区分ごとに、当該事業勘定区分に係る不足金塡補準備金及び特別積立金の金額の合計金額を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。
第八十一条
法第百三十条第一号の農林水産省令で定める異動は、次の各号に掲げる共済事業の種類ごとに、当該各号に定めるものとする。
特定肉豚に係る前項第三号に掲げる異動(次に掲げるものを除く。)についての法第百三十条の規定による通知は、その異動の日の属する基準期間(共済責任期間の開始の日から最初の基準日(共済掛金期間の開始の日から一月を経過するごとの日をいう。以下この項において同じ。)までの期間及び各基準日の翌日から次の基準日までの各期間をいう。以下同じ。)の終了後、遅滞なくするものとする。
第八十二条
法第百三十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣が定める準則に従って行われていることとする。
第八十三条
農作物共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。
家畜共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。
果樹共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。
畑作物共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
園芸施設共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、特定園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期間、附帯施設の種類及び経過年数並びに施設内農作物の種類、栽培面積及び栽培期間とする。
第八十四条
令第二十条第一号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
第八十五条
令第二十条第二号の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
第八十六条
法第百三十五条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
第八十七条
法第百三十五条の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分(以下この款において「引受方式」という。)を選択してするものとする。
前項の規定により災害収入共済方式を選択することができる農作物共済の共済関係は、水稲及び麦に係るものとする。
第一項の規定により全相殺方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
第一項の規定により災害収入共済方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
組合員又は共済資格者は、農作物共済に係る法第百三十五条の規定による申込みに併せて、収穫量が耕地別基準収穫量(第九十六条第二項の耕地別基準収穫量をいう。)の二分の一に相当する数量に達しないと認められる耕地につき、当該耕地別基準収穫量の二分の一に相当する数量を減収量とみなして共済金を支払う旨の特約(以下「一筆半損特約」という。)をすることができる。
第八十八条
法第百三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める割合は、一から、第九十六条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合とする。
第八十九条
組合員又は共済資格者が法第百三十六条第一項第二号の規定により申し出ることができる農作物共済の共済金額は、同条第三項の基準生産金額の百分の四十に相当する金額を下回らない金額とする。
第九十条
法第百三十六条第一項第一号の基準収穫量(以下この款において「基準収穫量」という。)は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺方式にあっては乾燥調製施設における計量結果等に基づく単位面積当たり収穫量、半相殺方式にあっては耕地ごとの収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収(作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)第四条第三項の収穫量調査に基づく単位面積当たりの作物の種類別収穫量をいう。以下同じ。)をそれぞれ基礎として、定めるものとする。
第九十一条
法第百三十六条第一項第一号の単位当たり共済金額(以下この条において「単位当たり共済金額」という。)は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める二以上の金額から、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
共済責任期間の開始後に前項の農林水産大臣が定める二以上の金額が変更された場合は、組合員等は、農林水産大臣が定めるところにより、単位当たり共済金額を変更するものとする。
前項の規定による単位当たり共済金額の変更により、共済金額が増額した場合は、組合員等は農林水産大臣が定める日までに増加する共済金額に対する共済掛金を支払うものとし、減額した場合は、組合等は減少する共済金額に対する共済掛金を組合員等に返還するものとする。
第九十二条
法第百三十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十、百分の八十又は百分の七十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合(第九十九条第二項及び第三項において「共済限度額割合」という。)とする。
第九十三条
法第百三十六条第四項の農林水産省令で定める収入金額は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号。以下「担い手経営安定法」という。)第二条第四項に規定する対象農業者につき、同法第三条第一項第二号に掲げる交付金のうち麦に係るものに、同条第四項に規定する調整額のうち麦に係るものを、加えて得た金額とする。
第九十四条
法第百三十六条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料、青色申告書及びその関係書類又は実測に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。
第九十五条
法第百三十七条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
第九十六条
法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域(統計単収が都道府県別に公表される農作物にあっては都道府県、市町村別に公表される農作物にあっては市町村の区域をいう。以下同じ。)ごと。以下この条において同じ。)に、当該各号に定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫のないもの(第百条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかった又は発芽しなかった耕地(以下「移植不能耕地」という。)を含む。以下この款において「全損耕地」という。)がある場合であって、第一号に掲げる数量が第二号に掲げる数量を超えるときは、全損耕地の耕地別基準収穫量(組合員等の耕地ごとに、第九十条の農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量をいう。以下この款において同じ。)の合計に全損耕地支払開始割合(前項各号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た数量とする。
前二項の規定にかかわらず、一筆半損特約をした共済関係についての法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫量が当該耕地の耕地別基準収穫量の二分の一に相当する数量以下であると認められるもの(全損耕地を除く。以下この款において「半損耕地」という。)がある場合であって、第一号に掲げる数量が第二号に掲げる数量を超えるときは、全損耕地の耕地別基準収穫量に全損耕地支払開始割合を乗じて得た数量及び半損耕地の耕地別基準収穫量に半損耕地支払開始割合(第一項各号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。第一号ロにおいて同じ。)を乗じて得た数量を合計して得た数量とする。
第九十七条
法第百三十八条第一項の減収量は、類区分ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。
移植不能耕地がある場合における法第百三十八条第一項の減収量について、前項第一号又は第二号に掲げる方法により算定するときは、同項第一号又は第二号に掲げる方法により算定された数量に、実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定するものとする。
法第百三十八条第一項の減収量は、全損耕地がある場合であって、前条第二項第一号に掲げる数量が同項第二号に掲げる数量を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量の合計とする。
一筆半損特約をした共済関係における法第百三十八条第一項の減収量は、半損耕地がある場合であって、前条第三項第一号に掲げる数量が同項第二号に掲げる数量を超えるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量及び半損耕地減収量の合計とする。
第九十八条
法第百三十八条第二項の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、類区分ごとに、第一号に掲げる数量が第二号に掲げる数量に達しないこととする。
第九十九条
法第百三十八条第二項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における農作物の生産金額とする。
法第百三十八条第二項の生産金額は、全損耕地がある場合であって、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、法第百三十六条第一項第二号の共済限度額(以下この条において「共済限度額」という。)から第一号に掲げる金額を差し引いて得た金額とする。
一筆半損特約をした共済関係における法第百三十八条第二項の生産金額は、半損耕地がある場合であって、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、前二項の規定にかかわらず、共済限度額から第一号に掲げる金額を差し引いて得た金額とする。
前二項の「耕地別基準生産金額」とは、組合員等の耕地ごとに、法第百三十六条第三項の基準生産金額を基礎として農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める金額をいう。
第百条
法第百三十九条の農林水産省令で定める基準は、水稲については本田移植期(直播はんをする場合にあっては、発芽期)から、麦及び陸稲については発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から、それぞれ収穫をするに至るまでの期間を事業規程等で定めることとする。
第百一条
死亡廃用共済についての法第百四十条第一項の農林水産省令で定める家畜の区分は、次に掲げる区分とする。
疾病傷害共済についての法第百四十条第一項の農林水産省令で定める家畜の区分は、次に掲げる区分とする。
第百二条
法第百四十条第二項の農林水産省令で定める家畜は、次に掲げる家畜とする。
ただし、牛にあっては十二歳以下のもの、馬にあっては明け十七歳未満のもの、豚にあっては六歳以下のものに限る。
次に掲げる場合には、前項ただし書の規定は適用しないものとする。
第百三条
法第百四十二条第二項の農林水産省令で定める家畜は、次条に規定する肉豚とする。
法第百四十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)から出生後第八月の月の末日までとする。
法第百四十二条第二項ただし書の農林水産省令で定める特別の事由は、組合等が家畜共済の共済関係に係る共済掛金期間の始期又は終期を統一する必要があることとする。
第百四条
法第百四十三条第一項の農林水産省令で定める家畜は、次に掲げる要件のいずれかを満たさない者の飼養する肉豚とする。
第百五条
法第百四十三条第一項の農林水産省令で定める飼養区分は、離乳の日(その日後に当該組合員又は共済資格者が飼養するに至った肉豚については、その飼養するに至った日)を同一とする肉豚の群の別とする。
第百六条
死亡廃用共済の共済金額は、次条第一項本文の規定により算定された共済価額の百分の二十(肉豚にあっては、百分の四十)に相当する金額を下回らず当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
ただし、次条第一項ただし書の規定により共済掛金期間中に飼養した家畜の価額の合計金額を共済価額とする場合は、当該申し出た金額に農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た金額とする。
第百七条
包括共済関係(肉豚に係るものを除く。)についての法第百四十三条第一項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該共済掛金期間中に飼養すると見込まれる当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜の価額の合計金額として、当該共済掛金期間の開始前に算定された金額とする。
ただし、共済掛金期間中に飼養した当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜の価額の合計金額が当該算定された金額と異なる場合は、当該合計金額とする。
前項の家畜の価額は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
肉豚に係る包括共済関係についての法第百四十三条第一項の共済価額は、次の各号に掲げる肉豚の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
前項各号の肉豚の価額は、第四十条第四号又は第五号に定める要件を満たすこととなった日における肉豚の価額に相当する金額として、一定期間における肉豚の価格を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される金額とする。
個別共済関係についての法第百四十三条第一項の共済価額は、当該個別共済関係に係る家畜の共済掛金期間の開始の時における家畜の価額とする。
第百八条
疾病傷害共済の共済金額は、次条の規定により算定された法第百四十三条第二項の支払限度額を超えない範囲内において、共済掛金期間の開始の時までに組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
第百九条
法第百四十三条第二項の支払限度額は、包括共済関係にあっては共済掛金期間の開始の時において組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜のその時における価額の合計額、個別共済関係にあっては共済目的たる家畜の共済掛金期間の開始の時における価額(これらの金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあっては、当該金額)に農林水産大臣が定める率(第百十二条第二項第一号において「支払限度率」という。)を乗じて得た金額(一年に満たない共済掛金期間にあっては、その金額に第三条第三項第二号の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。
第百十条
死亡廃用共済(肉豚に係るものを除く。)についての法第百四十三条第四項の農林水産省令で定める事由は、第八十一条第一項第二号に定める異動を生じたこととする。
組合等は、第八十一条第一項第二号に定める異動につき法第百三十条第一号の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、第百七条第一項の規定の例により、共済価額を変更するものとする。
前項の規定により共済価額が変更された場合には、第一号に掲げる金額を共済金額とする。
ただし、共済価額が増加した場合であって、組合員等が第一項の異動の日から二週間以内に同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額までの範囲内の金額を申し出たときは、当該金額を共済金額とする。
組合員等は、前項の規定により共済金額が増額される場合は、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第一回の支払に係るもの)を、第一項の異動の日から一月以内に支払わなければならない。
組合等は、第三項の規定により共済金額が減額される場合は、減額する共済金額に対する共済掛金のうち、まだ経過していない共済掛金期間に対するものを組合員等に返還するものとする。
第二項の規定による共済価額の変更及び第三項の規定による共済金額の変更は、当該変更に係る第一項に規定する事由の生じた日からその効力を生ずる。
第百十一条
特定肉豚に係る死亡廃用共済についての法第百四十三条第四項の農林水産省令で定める事由は、共済事故が生じたこと及び第八十一条第一項第三号に定める異動を生じたこととする。
特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額は、共済事故が生じたときは、当該共済事故が生じた時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が第八十一条第一項第三号イ又はロに掲げる共済目的の異動により増加したときは、組合員等は当該異動の日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から二週間以内に、共済価額の増加の割合の範囲内で、共済金額の増額を請求することができる。
この場合には、組合員等は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、当該請求をした日から二週間以内に、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第一回の支払に係るもの)を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から当該共済掛金の支払(分割支払がされる場合にあっては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が共済事故又は第八十一条第二項第三号に掲げる共済目的の異動により著しく減少したときは、組合員等は、当該共済事故又は当該異動が生じた日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から二週間以内に、共済価額の減少の割合の範囲内で、共済金額の減額を請求することができる。
この場合において、組合等は、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金を組合員等に返還するものとし、当該共済金額の減額は、組合等が組合員等の請求を受理した日の翌日からその効力を生ずるものとする。
第百十二条
疾病傷害共済についての法第百四十三条第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる異動を生じたこととする。
組合等は、組合員等の共済目的につき前項第一号に掲げる異動が生じた場合であって、当該組合員等が当該異動の日から二週間以内に申出をしたときは、支払限度額及び共済金額について、支払限度額にあっては第一号、共済金額にあっては第二号に掲げる金額を増額するものとする。
この場合において、組合員等は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、当該申出をした日から二週間以内に共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第一回の支払に係るもの)を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、当該異動の日からその効力を生ずるものとする。
組合等は、組合員等の共済目的につき第一項第二号に掲げる異動が生じた場合であって、当該組合員等が当該異動の日から二週間以内に申出をしたときは、支払限度額及び共済金額について、変更後の共済金額がその時までに支払われた共済金(その時までに法第百三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定による通知がされた損害に係る共済金であって、その時後に支払われるものを含む。)の総額を下回らない範囲において、支払限度額にあっては前項第一号、共済金額にあっては前項第二号に掲げる金額を減額するものとする。
この場合において、組合等は共済掛金を組合員等に返還するものとし、当該共済金額の減額は、当該異動の日からその効力を生ずるものとする。
第百十三条
法第百四十四条第二項第二号の農林水産省令で定める診療技術料等は、診療に要する費用から次に掲げる費用を差し引いたものとする。
第百十四条
法第百四十四条第二項第二号の農林水産省令で定める率は、その率を危険段階ごとの共済金額の総額の見込額により加重平均して得た率が、過去一定年間における各年の被害率のうち最も高いものを基礎として農林水産大臣が定める率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める率とする。
第百十五条
法第百四十五条第一項の損害の額は、共済事故に係る家畜の価額から、事業規程等の定めるところにより、共済事故が発生したときに現に当該家畜につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた利益の全部又は一部を差し引くことにより、算定するものとする。
包括共済関係についての前項の家畜の価額は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
個別共済関係についての第一項の家畜の価額は、共済掛金期間の開始の時における当該家畜の価額とする。
第百十六条
法第百四十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係は、牛又は豚に係る包括共済関係であって組合員等ごとの被害率が農林水産大臣が定める率を超えることその他農林水産大臣が定める事由に該当する組合員等との間に存するものとする。
第百十七条
法第百四十五条第二項の損害の額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額とする。
前項の損害の額は、当該診療その他の行為によって組合員等が負担した費用の百分の九十に相当する金額を限度とする。
第百十八条
法第百四十七条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
第百十九条
収穫共済についての法第百四十七条の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分(以下この款において「引受方式」という。)を選択してするものとする。
前項の規定により地域インデックス方式を選択することができる収穫共済の共済関係は、うんしゅうみかん、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルに係るものとする。
第一項の規定により全相殺減収方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
第一項の規定により全相殺品質方式又は災害収入共済方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
第百二十条
法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、当該各号に定める金額とする。
第百二十一条
組合員又は共済資格者が法第百四十八条第一項第二号の規定により申し出ることができる収穫共済の共済金額は、同条第三項の基準生産金額の百分の四十に相当する金額を下回らない金額とする。
第百二十二条
法第百四十八条第一項第一号の標準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺減収方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量、全相殺品質方式にあっては当該単位面積当たり収穫量に果実の品質の程度に応じて一定の調整を加えて得た数量、半相殺方式にあっては樹園地ごとの樹齢等を勘案した収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収をそれぞれ基礎として、定めるものとする。
第百二十三条
法第百四十八条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十、百分の七十又は百分の六十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。
第百二十四条
法第百四十八条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。
第百二十五条
法第百四十八条第六項の共済金額は、同項の共済価額の百分の四十に相当する金額を下回らず、当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
第百二十六条
法第百四十八条第六項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該樹体共済に係る果樹及びその支持物の共済責任期間の開始の時における価額として組合等が定めるものを合計した金額とする。
第百二十七条
収穫共済についての法第百四十九条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
第百二十八条
樹体共済についての法第百四十九条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、共済目的の種類とする。
第百二十九条
法第百五十条第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域ごと)に、当該各号に定めるものとする。
第百三十条
法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率のうち、全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式に係るものは、前条第一号又は第二号の規定により組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率のうち、地域インデックス方式に係るものは、統計単位地域ごとに、第一号に掲げる率に第二号に掲げる割合を乗じて得た率とする。
第百三十一条
法第百五十条第一項の減収量は、類区分(法第百四十八条第五項の規定により細区分が定められた類区分にあっては、細区分)ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。
第百三十二条
法第百五十条第一項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、標準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。
第百三十三条
法第百五十条第二項の農林水産省令で定める果実の減収又は品質の低下については、第九十八条の規定を準用する。
第百三十四条
法第百五十条第二項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における果実の生産金額とする。
第百三十五条
法第百五十条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の農林水産省令で定める金額には、第百二十九条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、同条第一号中「法第百五十条第一項の」とあるのは「法第百五十条第四項において読み替えて適用する同条第一項に規定する」と、「以下この款」とあるのは「次号」と、同条第一号及び第二号中「基準収穫量」とあるのは「基準収穫金額」と、「数量」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
第百三十六条
法第百五十条第五項の農林水産省令で定める金額は、十万円(共済価額の十分の一に相当する金額が十万円に満たないときは、当該相当する金額)とする。
法第百五十条第五項の損害の額は、同条第六項の規定により当該樹体共済に係る共済責任期間の開始の時における当該共済事故に係る果樹の価額として組合等が定める金額(当該共済事故が第四十九条第六項に規定する損傷である場合には、この金額に、当該果樹の当該損傷を受ける直前における樹冠容積のうち当該損傷に係る部分に相当する部分の当該樹冠容積に対する割合を乗じて得た金額)により、算定するものとする。
第百三十七条
法第百五十一条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間を事業規程等で定めることとする。
前項の規定にかかわらず、事業規程等で定めた場合は、半相殺方式の共済責任期間は、組合員又は共済資格者の申出により、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間とすることができる。
前項の申出は、法第百四十七条の規定による申込みと同時にしなければならない。
第百三十八条
法第百五十二条第一項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
前項第五号の蚕種の掃立量については、第八条第二項の規定を準用する。
第百三十九条
組合等は、法第百五十二条第二項の区分を定める場合には、連続して作付けすることによりその生育に重大な支障を及ぼすおそれがある農作物について一の区分とするものとする。
第百四十条
法第百五十二条第一項の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分(以下この款において「引受方式」という。)を選択してするものとする。
前項の規定により全相殺方式を選択することができる畑作物共済の共済関係は、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ又は蚕繭に係るものとする。
第一項の規定により半相殺方式を選択することができる畑作物共済の共済関係は、大豆、小豆、いんげん又は茶に係るものとする。
第一項の規定により地域インデックス方式を選択することができる畑作物共済の共済関係は、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶、そば、スイートコーン、たまねぎ又はかぼちゃに係るものとする。
第一項の規定により災害収入共済方式を選択することができる畑作物共済の共済関係は、茶に係るものとする。
第一項の規定により全相殺方式(蚕繭を除く。)を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
第一項の規定により災害収入共済方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
第百四十一条
法第百五十三条第一項第一号の農林水産省令で定める割合は、一から、第百四十八条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合とする。
第百四十二条
組合員又は共済資格者が法第百五十三条第一項第二号の規定により申し出ることができる畑作物共済の共済金額は、同条第三項の基準生産金額の百分の三十に相当する金額を下回らない金額とする。
第百四十三条
法第百五十三条第一項第一号の基準収穫量(以下この款において「基準収穫量」という。)及び同号の基準収繭量(以下この款において「基準収繭量」という。)は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量(てん菜及びさとうきびにあっては当該単位面積当たり収穫量に農作物の糖度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量、蚕繭にあっては収繭量)、半相殺方式にあっては耕地ごとの収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収をそれぞれ基礎として、定めるものとする。
第百四十四条
法第百五十三条第一項第一号の単位当たり共済金額は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める二以上の金額から、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
共済責任期間の開始後に前項の農林水産大臣が定める二以上の金額が変更された場合については、第九十一条第二項及び第三項の規定を準用する。
第百四十五条
法第百五十三条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十、百分の七十又は百分の六十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。
第百四十六条
法第百五十三条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。
第百四十七条
法第百五十四条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
第百四十八条
法第百五十五条第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域ごと)に、当該各号に定めるものとする。
さとうきびを共済目的とする全相殺方式の共済関係についての法第百五十五条第一項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫のないもの(次条第二項第一号に掲げる事由の存する耕地(以下「発芽不能耕地」という。)を含む。以下この款において「全損耕地」という。)がある場合であって、第一号に掲げる数量が第二号に掲げる数量を超えるときは、前項の規定にかかわらず、全損耕地の耕地別基準収穫量(組合員等の耕地ごとに、第百四十三条の農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量をいう。以下この款において同じ。)の合計に全損耕地支払開始割合(前項第一号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。第一号において同じ。)を乗じて得た数量とする。
第百四十九条
法第百五十五条第一項の減収量は、類区分ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。
次に掲げる事由の存する耕地がある場合(全相殺方式及び半相殺方式に限る。)における法第百五十五条第一項の減収量について、前項第一号又は第二号に掲げる方法により算定するときは、同項第一号又は第二号に掲げる方法により算定された数量に、実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定するものとする。
さとうきびを共済目的とする全相殺方式の共済関係についての法第百五十五条第一項の減収量は、全損耕地がある場合であって、前条第二項第一号に掲げる数量が同項第二号に掲げる数量を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量の合計とする。
第百五十条
法第百五十五条第二項の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い認定されたその年産における当該組合員等の農作物に係る収穫量が、過去一定年間における当該組合員等の農作物に係る収穫量を基礎として農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量に達しないこととする。
第百五十一条
法第百五十五条第二項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における農作物の生産金額とする。
第百五十二条
法第百五十六条の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間を事業規程等で定めることとする。
第百五十三条
法第百五十七条第二項において読み替えて適用する同条第一項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
第百五十四条
法第百五十八条の農林水産省令で定める特別な事由は、次の各号に定める事由とする。
第百五十五条
法第百五十九条第一項の共済金額は、同項の共済価額の百分の四十に相当する金額を下回らず、当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
組合員又は共済資格者は、前項の規定により法第百五十九条第一項の共済価額の百分の八十に相当する金額を申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、当該金額に、当該共済価額(施設内農作物に係るものを除く。)の百分の十又は百分の二十に相当する金額のうち組合員又は共済資格者が申し出た金額を加えて得た金額を法第百五十九条第一項の共済金額とする旨の特約をすることができる。
組合員又は共済資格者は、前項の規定により特約をするに当たっては、第一項の規定による申出と同時にしなければならない。
第百五十六条
法第百五十九条第一項の共済価額は、次の各号に掲げる共済目的の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として、農林水産大臣が定める準則に従い定める金額とする。
法第百五十九条第一項の共済価額は、事業規程等で定めたときは、前項の規定にかかわらず、組合員又は共済資格者の申出により、同項の規定により定められる金額に、次に掲げる金額を加えた金額とすることができる。
前項の申出は、法第百五十七条第一項の規定による申込みと同時にしなければならない。
第百五十七条
法第百六十条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
第百五十八条
組合等は、第八十一条第一項第七号ハに掲げる異動につき法第百三十条第一号の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る特定園芸施設の共済掛金区分を変更するものとする。
組合員等は、前項の規定による共済掛金区分の変更により共済掛金が増額された場合は、同項の通知の日から二週間以内にその増額された共済掛金を支払わなければならない。
組合等は、第一項の規定による共済掛金区分の変更により共済掛金が減額された場合は、その減額された共済掛金を組合員等に返還するものとする。
第百五十九条
法第百六十一条第一項の農林水産省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のうち組合員又は共済資格者が申し出たものとする。
組合員又は共済資格者は、前項の規定により同項第一号に掲げる金額を申し出た場合には、同項の規定にかかわらず、法第百六十一条第一項の農林水産省令で定める金額を一万円とする旨の特約をすることができる。
ただし、共済価額の二十分の一に相当する金額が一万円に満たないときは、この限りでない。
組合員又は共済資格者は、前項の規定により特約をするに当たっては、第一項の規定による申出と同時にしなければならない。
第百六十条
法第百六十一条第一項の損害の額は、次の各号に掲げる共済目的の区分に応じ当該各号に定める金額にそれぞれ共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を合計して得た金額から、事業規程等で定めるところにより、共済事故が発生したときに現に当該共済目的のうち損害を生じた部分につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた利益の全部又は一部を差し引くことにより、算定するものとする。
第百五十六条第二項第一号に掲げる金額について同項の申出があった共済関係に係る法第百六十一条第一項の損害の額は、次のいずれかの場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される金額に特定園芸施設撤去費用額(共済事故の発生に伴い特定園芸施設を撤去するのに要する費用であって、農林水産大臣が定めるものの額(その額が同号の金額に当該特定園芸施設の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た金額とする。
第百五十六条第二項第二号に掲げる金額について同項の申出があった共済関係に係る法第百六十一条第一項の損害の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を差し引いて得た金額(その金額が第百五十六条第二項第二号に掲げる金額に特定園芸施設(被覆材を除く。)及び附帯施設(以下この項において「復旧対象施設」という。)の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)を加えて得た金額とする。
第百六十一条
令第二十一条第一項の農林水産省令で定める区分(以下「農作物連合会保険区分」という。)は、次に掲げる区分とする。
第百六十二条
令第二十一条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹連合会保険区分」という。)は、収穫共済に係る次に掲げる区分及び樹体共済に係る第一号に掲げる区分とする。
第百六十三条
令第二十二条第一項第一号に規定する農作物通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別農作物通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分ごとに定める農作物通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第百六十四条
令第二十二条第二項第一号に規定する農作物異常責任共済掛金は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別農作物保険料基礎率は、農作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第百六十五条
令第二十三条第一項の農林水産省令で定める基準は、百分の七十を事業規程で定めることとする。
第百六十六条
令第二十三条第三項第二号ロの共済事故による損害に応じて算定される金額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用のうち法第百四十四条第二項第二号に規定する診療技術料等以外のものの内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を第百十七条第一項の農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額(その金額が、組合等が支払うべき共済金の額を超えるときは、当該共済金の額)とする。
第百六十七条
令第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別果樹通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分ごとに定める果樹通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第百六十八条
令第二十四条第二項第一号に規定する果樹異常責任共済掛金は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別果樹保険料基礎率は、果樹異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第百六十九条
令第二十五条第一項の農林水産省令で定める基準は、百分の八十を事業規程で定めることとする。
第百七十条
令第二十七条の農林水産省令で定める要件は、事業勘定区分ごとに、当該事業勘定区分に係る不足金塡補準備金及び特別積立金の金額の合計金額を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。
第百七十一条
法第百六十八条第一項(法第百七十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、事業規程で定める事項について、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年共済責任期間の開始後遅滞なく、家畜共済、園芸施設共済及び任意共済(法第百七十三条各号に掲げる事業を含む。)にあっては毎月するものとする。
第百七十二条
組合等は、当該組合等がその属する都道府県連合会に支払うべき保険料(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては、負担金交付区分ごとの保険料)の合計金額が組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を当該都道府県連合会に支払うものとする。
第百七十三条
農業共済組合連合会が令第二十八条において準用する令第十八条第一項前段の行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第一項の規定を準用する。
農業共済組合連合会が令第二十八条において準用する令第十八条第一項後段の規定による行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第二項の規定を準用する。
令第二十八条において準用する令第十八条第三項の規定による都道府県連合会の報告には、第七十八条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その」とあるのは「報告書」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
第百七十四条
法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百三十一条第一項の農林水産省令で定める基準には、第八十二条の規定を準用する。
第百七十五条
法第百七十六条第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間(風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害(以下「気象災害」という。)により農地、農業用施設等が甚大な被害を受けたため、やむを得ず農業経営を行うことができない者にあっては、これにより青色申告書を提出することが困難と認められる期間(当該期間の開始の日の属する年の前年に青色申告書を提出している場合に限る。以下「営農不能年」という。)を除く。)とする。
ただし、第四項ただし書の規定により百分の九十に満たない割合を上限とする割合のうちから申し出ることとなる者にあっては、同項の表の上欄に掲げる保険期間の開始の日の属する年の前年までの期間(営農不能年を除く。)とする。
法第百七十六条第一項第二号の農林水産省令で定める期間は、保険期間の開始の日の属する事業年度の前事業年度までの五年間(気象災害により農地、農業用施設等が甚大な被害を受けたため、やむを得ずその農業経営を行うことができない者にあっては、これにより青色申告書を提出することが困難と認められる期間(当該期間の開始の日の属する事業年度の前年度に青色申告書を提出している場合に限る。以下「営農不能年度」という。)を除く。)とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
保険期間の開始の日の前日までに農業経営の全部又は一部について承継又は譲渡があった場合には、承継人又は譲受人は、農林水産大臣が定めるところにより被承継人又は譲渡人が青色申告書を提出した期間を前二項又は次項ただし書に規定する期間に含めることができる。
この場合において、被承継人又は譲渡人の営農不能年(法人にあっては、営農不能年度。第百七十六条を除き、以下同じ。)は、承継人又は譲受人の営農不能年に含めるものとする。
法第百七十九条第二項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十、百分の八十八、百分の八十五、百分の八十三、百分の八十、百分の七十八、百分の七十五、百分の七十、百分の六十五、百分の六十、百分の五十五又は百分の五十のうち保険資格者が申し出たものとする。
ただし、青色申告書を提出する期間(営農不能年を含む。第百九十二条において同じ。)が保険期間の開始の日の属する年の前年(法人にあっては、保険期間の開始の日の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)までの五年間に満たない保険資格者にあっては、保険期間の開始の日の属する年の前年までの次の表の上欄に掲げる期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合のうち当該保険資格者が申し出た割合とする。
第一項、第三項又は前項ただし書の期間には、所得税法第六十七条の規定の適用を受けている年以前の期間を含めないものとする。
第二項、第三項又は第四項ただし書の期間には、一年に満たない事業年度の期間(新たに事業を開始した事業年度の期間を除く。)及び一年を超える事業年度のうちその開始の日から一年を経過した日以後の期間を含めないものとする。
第三項の場合における承継又は譲渡に係る被承継人又は譲渡人の事業年度の期間と、当該承継又は譲渡の日に開始する承継人又は譲受人の事業年度の期間との合計が一年間であるときは、前項の規定の適用については、承継人又は譲受人の当該事業年度の期間は、一年間であるものとみなす。
次の各号のいずれかに該当するときには、当該各号に定める年又は年度の期間を第一項から第三項まで又は第四項ただし書の期間に含めないことができる。
保険資格者は、第百八十七条第一項の規定により算定される保険期間中の農業収入金額が第四項の規定により保険資格者が申し出た次の表の上欄に掲げる割合の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額のうち保険資格者が選択した金額を下回る場合は、その選択した金額を保険期間中の農業収入金額とする旨の申出をすることができる。
第百七十六条
法第百七十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第百七十七条
法第百七十六条第二項の農林水産省令で定める共済事業は、次に掲げる事業とする。
第百七十八条
法第百七十六条第二項の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第百七十九条
保険資格者は、法第百七十七条第一項の規定による申込みをするときは、保険期間の開始前で事業規程で定める日までに、申込書に次に掲げる書類(第四号に掲げる書類にあっては青色申告書を提出する期間が保険期間の開始の日の属する年の前年のみである者に限り、第五号に掲げる書類にあっては第百八十三条第一項に規定する期間において営農不能年がある者に限る。)を添付して全国連合会に提出しなければならない。
ただし、第一号及び第三号に掲げる書類のうち保険期間の開始の日の属する年の前年のものにあっては確定申告をした後、遅滞なく、提出しなければならない。
保険資格者は、法第百七十七条第一項の規定による申込みにより成立した保険関係に係る保険期間の満了日の翌日以降に保険期間が開始する保険関係の全てについて、それぞれの保険期間の開始前で事業規程で定める日までに、同項の規定による申込みをしない旨の申出がないときに当該申込みがあったものとする特約をすることができる。
前項の特約をした保険資格者にあっては、第一項の規定にかかわらず、それぞれの保険期間に係る同項第二号に掲げる書類を、当該保険期間において確定申告をした後、遅滞なく、提出しなければならない。
ただし、当該確定申告をするまでに保険事故が発生した場合にあっては、法第百八十七条において準用する法第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知と同時に当該書類を提出しなければならない。
第一項及び前項の規定により提出すべきものは、電磁的記録をもって提供することができる。
第百八十条
法第百七十七条第二項の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
第百八十一条
法第百七十八条の農林水産省令で定める保険料の支払期限は、次項の規定により支払う場合を除き、保険期間の開始の日の前日とする。
ただし、事業規程で別段の定めをしたときは、この限りでない。
保険料を事業規程で定めるところにより分割して支払う場合における法第百七十八条の農林水産省令で定める保険料の支払期限は、第一回の支払にあっては前項の規定による支払期限とし、最後の支払にあっては保険期間の開始の日から起算して八月を経過する日とする。
ただし、事業規程で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第百八十二条
法第百七十九条第一項の保険金額は、同項の保険限度額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十又は百分の五十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。
第百八十三条
法第百七十九条第三項の農林水産省令で定める期間は、次のとおりとする。
前項第一号に掲げる期間については第百七十五条第三項、第五項及び第八項の規定を、前項第二号に掲げる期間については同条第三項及び第六項から第八項までの規定を準用する。
第百八十四条
全国連合会は、法第百七十九条第三項の規定により基準収入金額を定める場合は、農林水産大臣が定める準則に従い、保険資格者の前条第一項に規定する期間における農業収入金額の平均額(青色申告書を提出した期間が保険期間の開始の日の属する年の前年のみであるときは、当該前年における農業収入金額。次項及び第三項において同じ。)に相当する金額を基準収入金額として定めるものとする。
全国連合会は、前項の準則に従い、第百七十九条第一項第二号に掲げる書類に基づいて算定される保険期間中に見込まれる農業収入金額が前項の平均額を下回る場合は、同項の規定にかかわらず、当該保険期間中に見込まれる農業収入金額に相当する金額を基準収入金額として定めるものとする。
全国連合会は、第一項の準則に従い、保険期間において経営面積の拡大が見込まれることその他の事由がある場合は、前二項の規定にかかわらず、前項の保険期間中に見込まれる農業収入金額に相当する金額を上限として、第一項の平均額に一定の調整を加えて得た金額を基準収入金額として定めるものとする。
第百七十五条第三項に規定する場合には、第一項の準則に従い、被承継人又は譲渡人の前条第一項に規定する期間における農業収入金額を第一項の農業収入金額に含めることができる。
前条第一項に規定する期間(営農不能年を除く。)のいずれかの年(法人にあっては、事業年度。以下この項において同じ。)において気象災害により保険資格者の対象農産物等が甚大な被害を受けた場合には、第一項の準則に従い、当該年における農業収入金額に一定の調整を加えて得た金額を当該年における第一項の農業収入金額とすることができる。
第百八十五条
法第百七十九条第四項の農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものは、保険資格者が自ら生産した農産物に簡易な加工を施したものとする。
第百八十六条
法第百七十九条第四項の農林水産省令で定める対象農産物等から除外するものは、次に掲げるものとする。
第百八十七条
法第百七十九条第三項の農業収入金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、対象農産物等の販売金額、事業用消費の金額及び保険期間の期末において有する棚卸高の合計金額から保険期間の期首において有する棚卸高を控除した金額とする。
前項の規定により農業収入金額を算定する場合には、次に掲げるものを対象農産物等の販売金額に含めるものとする。
法第百八十一条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第一項の規定にかかわらず、第百九十九条の準則に従い、第百七十五条第九項の申出に係る調整その他一定の調整を加えて算定するものとする。
第百八十八条
法第百七十九条第五項の農林水産省令で定める事由は、被保険者の生産に係る対象農産物等の栽培面積の変更、法第百八十四条第一項の規定による承継又は譲渡その他の事情により基準収入金額を変更する必要が生じたこととする。
第百八十九条
前条の事由が生じることが見込まれるとき又は生じたときは、被保険者は、事業規程で定めるところにより、全国連合会にその旨を申し出るものとする。
前項の規定による申出により全国連合会が基準収入金額を変更したときは、法第百七十九条第五項の規定による変更後の保険限度額は、当該変更後の基準収入金額に第百七十五条第四項の規定により当該被保険者が申し出た割合を乗じて得た金額とし、法第百七十九条第五項の規定による変更後の保険金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額までの範囲内において被保険者が申し出た金額とする。
前項の規定により保険金額が増額された場合は、被保険者は、第一項の規定による申出をした日から一月以内に、増加する保険金額に対する保険料を支払うものとする。
ただし、第百八十一条第二項の規定により支払をする者にあっては、事業規程で定めるところにより支払うものとする。
第二項の規定により保険金額が減額された場合は、全国連合会は、事業規程で定めるところにより、減少する保険金額に対する保険料を被保険者に返還するものとする。
第百九十条
保険資格者は、法第百八十二条第一項の規定により特約をするに当たっては、法第百七十七条第一項の規定による申込みと同時にしなければならない。
第百九十一条
法第百八十二条第二項の農林水産省令で定める基準は、補塡対象金額の四分の一に相当する金額が、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日までに全国連合会に納付され、かつ、その日から特約補塡金の支払を受けるまでの間において取り崩されていないこととする。
ただし、やむを得ない事由により、被保険者が当該金額をその日までに全国連合会に納付できない場合は、この限りでない。
第百九十二条
法第百八十二条第三項第二号の農林水産省令で定める割合は、百分の十又は百分の五のうち保険資格者が申し出た割合とする。
ただし、当該割合に第百七十五条第四項の規定により申し出た割合を加えて得た割合が、次の表の上欄に掲げる保険資格者の青色申告書を提出する期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合を超えてはならない。
第百九十三条
法第百八十二条第四項の補塡対象金額は、基準補塡金額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十、百分の二十又は百分の十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。
前項の割合は、第百八十二条の規定により当該保険資格者が申し出た割合を超えてはならない。
第百九十四条
基準補塡金額及び補塡対象金額の変更については、第百八十九条第二項から第四項までの規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「第百七十五条第四項」とあるのは「第百九十二条」と、同条第三項中「第百八十一条第二項の規定により支払をする者」とあるのは「第百九十一条第二号又は第三号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
第百九十五条
法第百八十三条の農林水産省令で定める基準は、個人にあっては毎年一月から十二月までの一年間、法人にあってはその事業年度を基礎とする一年間となるよう保険期間を定めることとする。
第百九十六条
法第百八十四条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、当該農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体とした譲渡しに関する契約の内容を書面により明らかにすることとする。
第百九十七条
法第百八十五条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百九十八条
法第百八十六条第一号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次に掲げる事項とする。
第百九十九条
法第百八十七条において準用する法第百三十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣の定める準則に従って行われていることとする。
第二百条
全国連合会が令第二十九条において準用する令第十八条第一項前段の行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第一項の規定を準用する。
全国連合会が令第二十九条において準用する令第十八条第一項後段の行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第二項の規定を準用する。
第二百一条
法第百八十八条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第二百二条
法第百八十八条第一項第二号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第二百二条の二
法第百八十八条第一項第三号の農林水産省令で定める法人は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)及び第二百一条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。
第二百三条
令第三十条第一項の農林水産省令で定める区分(第二百九条第一項において「農作物再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。
第二百四条
令第三十条第三項の農林水産省令で定める区分(第二百十二条において「果樹再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。
第二百五条
令第三十条第四項の農林水産省令で定める区分(第二百十六条第一項において「畑作物再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。
第二百六条
令第三十条第五項の農林水産省令で定める率は、百分の三十とする。
第二百七条
令第三十一条第一項に規定する農作物異常責任保険金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物異常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別農作物異常標準被害率は、農作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める農作物異常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百八条
令第三十一条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別農作物再保険料基礎率は、農作物異常標準被害率を超える農作物異常各年被害率のその超える部分の率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百九条
令第三十一条第三項ただし書の農林水産省令で定める農作物再保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百三条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。
令第三十一条第三項ただし書の規定による再保険金の限度額は、共済目的の種類ごとに、全ての都道府県連合会に係る再保険金額及び全ての特定組合等に係る保険金額の合計金額並びに全ての都道府県連合会に係る同項本文の規定により算定された金額及び全ての特定組合等に係る令第三十七条第三項本文の規定により算定された金額の合計金額を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより算定するものとする。
第二百十条
令第三十二条第一項に規定する家畜通常責任保険金額は、次に掲げる家畜共済に係る共済関係の区分(以下「家畜共済区分」という。)ごと及び危険段階ごとの経過総保険金額に危険段階別家畜通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の「経過総保険金額」とは、保険金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、都道府県連合会の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
前項の規定の適用については、共済掛金期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。
第一項の危険段階別家畜通常標準被害率は、農林水産大臣が家畜共済区分ごとに定める家畜通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百十一条
令第三十二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総保険金額に危険段階別家畜再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別家畜再保険料基礎率は、家畜異常各年被害率を基礎として家畜共済区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百十二条
令第三十三条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、果樹再保険区分ごとに、果樹連合会保険区分ごとの果樹異常責任共済掛金の総額に農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額とする。
第二百十三条
令第三十三条第三項ただし書の農林水産省令で定める果樹再保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百四条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。
令第三十三条第三項ただし書の規定による再保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十三条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第三十九条第三項本文」と読み替えるものとする。
第二百十四条
令第三十四条第一項に規定する畑作物通常責任保険金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別畑作物通常標準被害率は、畑作物各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める畑作物通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百十五条
令第三十四条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別畑作物再保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百十六条
令第三十四条第三項ただし書の農林水産省令で定める畑作物再保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百五条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。
令第三十四条第三項ただし書の規定による再保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十四条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第四十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第二百十七条
令第三十五条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任保険金額は、共済掛金区分及び令第十七条第二項の規定による申出の有無の別(以下「共済掛金区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの経過総保険金額に危険段階別園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の「経過総保険金額」とは、保険金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、都道府県連合会の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。
第一項の危険段階別園芸施設通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分等ごとに定める園芸施設通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百十八条
令第三十五条第二項第一号に掲げる金額は、保険金額に危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係に係る再保険関係にあっては、その金額に共済責任期間の程度に応じて農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。
前項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲は、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
令第三十五条第二項第二号に掲げる金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総保険金額に危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙は、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百十九条
法第百九十四条の規定による再保険料の分割支払は、家畜共済に係る再保険関係について、次に掲げる要件の全てに適合する場合に限り、させることができるものとする。
法第百九十四条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合には、当該再保険関係に係る家畜共済に係る共済掛金期間の開始の時から三月を経過するごとに、その経過した期間に対する再保険料が支払われているようにしなければならない。
第二百二十条
法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。
法第百九十五条第一項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年第一項第三号及び第四号に掲げる事項の全てが確定した後、遅滞なく、家畜共済及び園芸施設共済にあっては毎月するものとする。
第二百二十一条
法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二百二十二条
都道府県連合会は、政府に対して再保険金の支払を請求する場合には、その請求書に金額の算定の基礎を記載した書面を添付してこれを提出しなければならない。
第二百二十三条
法第百九十七条第一号又は第二号の場合には、政府は、都道府県連合会の支払った保険金のうち、支払の責任がないにもかかわらず支払われたものについて、再保険金の支払の責任を負わない。
法第百九十七条第三号の場合には、政府は、都道府県連合会が正当な理由がないのにその払込みを遅滞している再保険料の額に相当する金額を限度として再保険金の支払の責任を負わない。
法第百九十七条第四号の場合には、政府は、再保険金の全部の支払の責任を負わない。
第二百二十四条
法第百九十八条第一項の規定により農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、都道府県連合会は、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添え、農林水産大臣を経て、農漁業保険審査会に提出しなければならない。
農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げをしようとするときは、都道府県連合会は、書面でしなければならない。
第二百二十五条
都道府県連合会は、政府に対して再保険料の返還を請求する場合には、その請求書に請求の理由及び金額の算定の基礎を記載した書面を添付してこれを提出しなければならない。
第二百二十六条
都道府県連合会は、政府再保険料が連合会別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
第二百二十七条
令第三十六条第一項の農林水産省令で定める区分(以下「農作物政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。
第二百二十八条
令第三十六条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。
第二百二十九条
令第三十六条第四項の農林水産省令で定める区分(以下「畑作物政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。
第二百三十条
令第三十七条第三項ただし書の農林水産省令で定める農作物保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十七条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。
令第三十七条第三項ただし書の規定による保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同項本文」とあるのは、「令第三十一条第三項本文」と読み替えるものとする。
第二百三十一条
令第三十八条第一項に規定する家畜通常責任共済金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの経過総共済金額に第二百十条第一項の危険段階別家畜通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の「経過総共済金額」とは、共済金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、特定組合等の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
前項の規定の適用については、共済掛金期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。
第二百三十二条
令第三十八条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総共済金額に危険段階別家畜保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別家畜保険料基礎率は、家畜異常各年被害率を基礎として家畜共済区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百三十三条
令第三十八条第三項の共済事故による損害に応じて算定される金額には、第百六十六条の規定を準用する。
第二百三十四条
令第三十九条第三項ただし書の農林水産省令で定める果樹保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十八条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。
令第三十九条第三項ただし書の規定による保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十三条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第三十九条第三項本文」と読み替えるものとする。
第二百三十五条
令第四十条第一項に規定する畑作物通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に第二百十四条第一項の危険段階別畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
第二百三十六条
令第四十条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別畑作物保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百三十七条
令第四十条第三項ただし書の農林水産省令で定める畑作物保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十九条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。
令第四十条第三項ただし書の規定による保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十四条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第四十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第二百三十八条
令第四十一条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任共済金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの経過総共済金額に第二百十七条第一項の危険段階別園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の「経過総共済金額」とは、共済金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、特定組合等の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。
第二百三十九条
令第四十一条第二項第一号に掲げる金額は、共済金額に危険段階別園芸施設保険料基礎率甲を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に第二百十八条第一項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。
前項の危険段階別園芸施設保険料基礎率甲は、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
令第四十一条第二項第二号に掲げる金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総共済金額に危険段階別園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別園芸施設保険料基礎率乙は、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百四十条
法第二百三条において準用する法第百九十四条の規定による保険料の分割支払には、第二百十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「当該都道府県連合会の組合員たる組合等」とあり、及び同項第二号中「当該組合等」とあるのは「当該特定組合等」と、同号中「ことを、当該都道府県連合会が確認していること」とあるのは「こと」と読み替えるものとする。
第二百四十一条
法第二百三条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百三条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。
法第二百三条において準用する法第百九十五条第一項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年第一項第二号及び第三号に掲げる事項の全てが確定した後、遅滞なく、家畜共済及び園芸施設共済にあっては毎月するものとする。
第二百四十二条
法第二百三条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項については、第二百二十一条の規定を準用する。
第二百四十三条
特定組合等は、政府保険料が特定組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
第二百四十四条
政府の保険事業には、第二百二十二条から第二百二十五条までの規定を準用する。
第二百四十五条
令第四十二条の農林水産省令で定める期間は、一月から十二月までの期間とする。
第二百四十六条
令第四十三条第一項に規定する通常責任保険金額は、法第百七十九条第一項の保険限度額の同条第二項の基準収入金額に対する割合の別及び第百七十五条第九項の規定により保険期間中の農業収入金額として申し出た金額の基準収入金額に対する割合の別(以下この節において「保険限度額区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別通常標準被害率は、農林水産大臣が保険限度額区分等ごとに定める通常標準被害率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百四十七条
令第四十三条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、保険限度額区分等ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
前項の危険段階別再保険料基礎率は、異常各年被害率を基礎として保険限度額区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第二百四十八条
法第二百七条において準用する法第百九十四条の規定による再保険料の分割支払は、全国連合会が、被保険者の支払うべき保険料を分割して支払わせている場合に限り、させることができるものとする。
法第二百七条において準用する法第百九十四条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合については、第二百十九条第二項の規定を準用する。
この場合において、「家畜共済に係る共済掛金期間」とあるのは「保険期間」と、「三月」とあるのは「四月」と読み替えるものとする。
第二百四十九条
法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百七条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。
法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定による通知は、毎月するものとする。
第二百五十条
法第二百七条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
第二百五十一条
農業経営収入保険事業に係る政府の再保険事業には、第二百二十二条から第二百二十六条までの規定を準用する。
この場合において、同条中「政府再保険料が連合会別国庫負担金」とあるのは、「政府に支払うべき再保険料の合計金額が保険料国庫負担金」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
法附則第二条第一項ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。
第三条
法附則第二条第一項第二号の農林水産省令で定める一定年間は、三年間とする。
第四条
法附則第三条第二項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第五条
第二十七条第一項の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度に係る経理については、なお従前の例による。
法第百十条第一項の共済事業を行う市町村の特別会計の経理については、前項の規定を準用する。
第六条
農業共済組合、都道府県連合会及び共済事業を行う市町村(以下この条において「農業共済組合等」という。)については、第三十条(第六十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度(共済事業を行う市町村にあっては、会計年度。以下この条において同じ。)に係る不足金塡補準備金の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る不足金塡補準備金の積立てについては、なお従前の例による。
農業共済組合等の令和四年四月一日前に開始した事業年度についての第三十条の規定の適用については、同条中「第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごと」とあるのは、「第二十七条第一項第一号(共済事業を行う市町村にあっては、令第十六条第一号)に掲げる勘定にあっては共済目的の種類ごと、同項第二号及び第五号から第七号まで(共済事業を行う市町村にあっては、令第十六条第二号及び第五号)に掲げる勘定にあっては当該勘定ごと、同項第三号(共済事業を行う市町村にあっては、令第十六条第三号)に掲げる勘定にあってはこの省令による改正前の農業災害補償法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九条第一項第三号に規定する果樹区分(特定組合にあっては同条第三項第一号に規定する果樹共済保険区分、都道府県連合会にあっては同条第五項第一号に規定する果樹共済再保険区分)ごと、第二十七条第一項第四号(共済事業を行う市町村にあっては、令第十六条第四号)に掲げる勘定にあっては旧規則第十九条第一項第四号に規定する畑作物区分(特定組合にあっては農業災害補償法の一部を改正する法律による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十一条の四第四項に規定する畑作物共済保険区分、都道府県連合会にあっては同法第百三十四条第三項に規定する畑作物共済再保険区分)ごと」とする。
農業共済組合等については、第三十一条から第三十三条まで(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る特別積立金の積立て及び取崩しから適用し、同日前に開始した事業年度に係る特別積立金の積立て及び取崩しについては、なお従前の例による。
この場合において、旧規則第二十三条の二第一項及び第六項並びに第二十四条第一項の規定の適用については、旧規則第二十三条の二第一項中「次に」とあるのは「第一号から第四号までに」と、同項第四号及び同条第六項中「法第百二条」とあるのは「農業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第十条第一項」と、旧規則第二十四条第一項中「法第百二条」とあるのは「改正法附則第十条第一項」とする。
農業共済組合等は、平成三十一年四月一日に開始する事業年度において、第二十七条第一項第八号(共済事業を行う市町村にあっては、令第十六条第六号)に掲げる勘定に繰り入れるため、同項第二号(共済事業を行う市町村にあっては、令第十六条第二号)に掲げる勘定に係る不足金塡補準備金及び特別積立金(これらのうち、法第百二十八条第一項の施設に係る部分の金額に限る。)を取り崩すことができる。
第七条
平成三十年四月一日以後に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の終了する共済関係について、改正法附則第十条第一項の規定により共済掛金の一部を払い戻す場合には、組合等は、組合員等に払い戻すべき共済掛金(組合員等が負担した部分に限る。)の合計金額に対応する国の負担に係る金額を、国庫に納付しなければならない。
第八条
令和三年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和五年以前の年産)の農作物に係る法第百三十八条第一項の減収量は、第九十七条第一項各号に掲げるもののほか、類区分ごと及び組合員等の耕地ごとに、耕地別基準収穫量(第九十六条第二項に規定する耕地別基準収穫量をいう。以下この条及び次条において同じ。)から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量(移植不能耕地にあっては、その数量に実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量)により算定することができる。
この場合において、第八十七条第一項中「区分」とあるのは「区分又は一筆方式(法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第八条第一項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)」と、同条第五項中「申込み」とあるのは「申込み(一筆方式を選択する場合を除く。)」と、第九十条中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び一筆方式」と読み替えるものとする。
一筆方式(法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、前項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。次条において同じ。)に係る法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別基準収穫量に百分の三十、百分の四十又は百分の五十のうち当該組合員等が法第百三十五条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量とする。
この場合において、第八十八条中「第九十六条第一項各号」とあるのは、「第九十六条第一項各号又は附則第八条第二項」と読み替えるものとする。
第九条
水稲に係る過去の共済事故の発生状況、水稲に係る農作物共済の収支の状況等が農林水産大臣の定める基準に適合する組合等が行う農作物共済の共済関係(水稲に係るものであって、次の各号に掲げる引受方式を選択したものに限る。)における法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、当分の間、第九十六条第一項又は前条第二項の規定にかかわらず、事業規程等で定めるところにより、当該引受方式に応じ当該各号に定める数量とすることができる。
前項の規定を適用する場合における法第百三十八条第一項の減収量は、第九十七条第一項第二号又は前条第一項の規定にかかわらず、半相殺方式にあっては基準収穫量、一筆方式にあっては耕地別基準収穫量に、前項各号の表の上欄に掲げる割合に応じ、半相殺方式にあっては第九十七条第一項の規定により算定される減収量の基準収穫量に対する割合、一筆方式にあっては前条第一項の規定により算定される減収量の耕地別基準収穫量に対する割合をそれぞれ勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た数量とする。
第一項の規定を適用する場合において支払われる共済金の金額は、組合等ごとに、不足金塡補準備金及び特別積立金(これらのうち、水稲に係る部分の金額に限る。)を合計して得た金額を限度とする。
第十条
令和二年一月一日前に開始する家畜共済の共済掛金期間に係る共済関係についての第百十三条、第百十七条及び第百六十六条(第二百三十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第百十三条中「要する費用」とあるのは「要する費用(初診料を除く。)」と、第百十七条第一項中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の百分の九十に相当する金額」とあるのは「金額」と、同条第二項中「費用の百分の九十に相当する金額」とあるのは「費用(初診料を除く。)の額」と、第百六十六条中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の百分の九十に相当する金額」とあるのは「金額」とする。
第十一条
令和三年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和五年以前の年産)の果実に係る法第百五十条第一項の減収量は、第百三十一条各号に掲げるもののほか、類区分(法第百四十八条第五項の規定により細区分が定められた類区分にあっては、当該細区分)ごと及び組合員等の樹園地ごとに、同条第三号に規定する樹園地別基準収穫量から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量により算定することができる。
この場合において、第百十九条第一項中「区分」とあるのは「区分又は樹園地方式(法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第十一条第一項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下同じ。)」と、第百二十二条及び第百三十七条第二項中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び樹園地方式」と読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えて適用する第百十九条第一項の規定により樹園地方式(法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、前項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下同じ。)を選択することができる収穫共済の共済関係は、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツに係るものとする。
樹園地方式に係る法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額は、第百二十条の規定にかかわらず、同条第一号に規定する標準収穫金額の百分の四十に相当する金額を下回らず、当該標準収穫金額の百分の六十に相当する金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
樹園地方式に係る法第百五十条第一項の農林水産省令で定める数量は、第百二十九条の規定にかかわらず、組合員等の樹園地ごとに、同項の基準収穫量の百分の四十に相当する数量とする。
樹園地方式に係る法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率は、組合員等の樹園地ごとに、第一号に掲げる率に第二号に掲げる割合を乗じて得た率とする。
樹園地方式に係る法第百五十条第一項の基準収穫量は、第百三十二条の規定にかかわらず、同条の準則に従い、組合員等の樹園地ごとに、標準収穫量及びその算定の基礎となった樹園地ごとの標準的な収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。
樹園地方式に係る法第百五十条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の農林水産省令で定める金額には、第百三十五条の規定にかかわらず、第四項の規定を準用する。
この場合において、同項中「第百二十九条」とあるのは「第百三十五条において読み替えて適用する第百二十九条」と、「同項の基準収穫量」とあるのは「法第百五十条第四項において読み替えて適用する同条第一項に規定する基準収穫金額」と、「数量とする」とあるのは「金額とする」と読み替えるものとする。
第十二条
令附則第四条の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
令附則第四条の規定による申出は、法第百四十七条の規定による申込みと同時にしなければならない。
令附則第四条の規定による申出は、半相殺方式及び樹園地方式の共済関係に限りすることができる。
令附則第四条の農林水産省令で定める共済事故は、法第九十八条第一項第四号に掲げる共済事故のうち、次に掲げるもののいずれかとする。
第十三条
令附則第四条の規定による申出に係る共済関係(以下「特定危険方式」という。)の共済掛金を法第百十七条第三項の規定により割り引く場合における割引後の共済掛金は、共済掛金区分ごと及び前条第四項各号に掲げる共済事故の別ごとに、共済事故の一部を共済事故としない場合における被害率を基礎として農林水産大臣が定める率を、共済掛金標準率とみなして算定するものとする。
法第百十七条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条の農林水産省令で定めるところにより算定される率は、組合員等ごとの基準共済掛金率に、前項の農林水産大臣が定める率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
第十四条
特定危険方式に係る第百二十九条第二号、第百三十条第一項及び附則第十一条第三項から第五項までの規定の適用については、同号中「百分の三十、百分の四十又は百分の五十のうち当該組合員等が法第百四十七条の規定による申込みの際に申し出た割合」とあるのは「百分の二十」と、第百三十条第一項中「前条各号の規定により組合員等が申し出た」とあるのは「前条第二号に規定する」と、附則第十一条第三項中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、同条第四項中「百分の四十」とあるのは「百分の三十」と、同条第五項第一号中「三分の五」とあるのは「七分の十」と、「三分の二」とあるのは「七分の三」とする。
第十五条
特定危険方式の共済責任期間は、第百三十七条の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間とする。
第十六条
令和三年以前の年産の果実に係る収穫共済の共済関係に係る保険関係についての第百六十二条、第百六十七条及び第百六十八条の規定の適用については、第百六十二条中「区分及び」とあるのは「区分及び令附則第四条の規定による申出の有無の別並びに」と、第百六十七条第一項中「共済掛金区分」とあるのは「共済掛金区分(収穫共済に係る保険関係にあっては、共済掛金区分及び令附則第四条の規定による申出により共済事故としない事故の別。次項及び次条において「共済掛金区分等」という。)」と、同条第二項及び第百六十八条中「共済掛金区分」とあるのは「共済掛金区分等」とする。
第十七条
令和三年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和五年以前の年産)の農作物に係る法第百五十五条第一項の減収量は、第百四十九条第一項各号に掲げるもののほか、類区分ごと及び組合員等の耕地ごとに、耕地別基準収穫量(第百四十八条第二項に規定する耕地別基準収穫量をいう。第四項において同じ。)から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量(発芽不能耕地にあっては、その数量に実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量)により算定することができる。
この場合において、第百四十条第一項中「区分」とあるのは「区分又は一筆方式(法第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第十七条第一項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)」と、第百四十三条中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び一筆方式」と読み替えるものとする。
前項の規定により読み替えて適用する第百四十条第一項の規定により一筆方式(法第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第十七条第一項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この条において同じ。)を選択することができる畑作物共済の共済関係は、大豆に係るものとする。
一筆方式に係る法第百五十三条第一項第一号の農林水産省令で定める割合は、第百四十一条の規定にかかわらず、百分の七十とする。
一筆方式に係る法第百五十五条第一項の農林水産省令で定める数量は、第百四十八条の規定にかかわらず、組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別基準収穫量の百分の三十に相当する数量とする。
第十八条
組合等の行う家畜共済の規模を勘案して農林水産大臣が定める基準に適合する組合等の行う家畜共済に係る保険金額についての第百六十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十又は百分の七十」とする。
第十九条
令附則第五条において読み替えて適用する令第十九条第一項の農林水産省令で定める区分は、旧規則第十九条第一項各号に掲げる区分とする。
令附則第五条において読み替えて適用する令第二十七条の農林水産省令で定める区分は、旧規則第十九条第五項各号に掲げる区分、共済目的の種類別の農作物共済に係る保険事業及び家畜共済に係る保険事業とする。
第二十条
農業災害補償法の一部を改正する法律による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「旧法」という。)の規定により成立した家畜共済の共済関係に付された家畜であって、当該共済関係の平成三十年十二月三十一日の属する共済掛金期間の満了の日の翌日までに死亡廃用共済又は疾病傷害共済の共済関係に付されたものについての第四十九条第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該家畜に係る共済責任は、当該旧法の規定により成立した共済関係に付された時に始まったものとみなす。
令第二十条第一号の農林水産省令で定める場合は、第八十四条各号に掲げるもののほか、当該共済事故に係る家畜が、旧法の規定により成立した家畜共済の共済関係に付された家畜であって、当該共済関係の平成三十年十二月三十一日の属する共済掛金期間の満了の日の翌日までに死亡廃用共済又は疾病傷害共済の共済関係に付されたものであることとする。
第二十一条
令和元年台風第十五号及び同年台風第十九号による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市区町村の区域内に住所を有していた者に係る第百八十一条に規定する保険料の支払期限(保険期間の開始の日が事業規程で定める日以前である農業経営収入保険の保険関係に係るものに限る。)についての同条の規定の適用については、同条第一項中「保険期間の開始の日の前日」とあるのは「保険期間の開始の日から起算して三月を経過する日」と、同条第二項中「保険期間の開始の日から起算して八月を経過する日」とあるのは「保険期間の開始の日から起算して十一月を経過する日」とする。
第二十二条
法第百七十七条第一項の規定による申込みをしたことがない者(同項の規定による申込みの承諾を受けたことがない者を含む。)が同項の規定による申込みをする場合における当該申込みに係る保険関係の保険期間(令和六年十二月三十一日までの間に開始するものに限る。)についての第百七十八条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
前項の保険関係が成立した場合における当該保険関係の保険期間において第百七十八条第一号に掲げる事業を利用した被保険者が、当該保険期間の満了日の翌日にその保険期間が開始する保険関係について、法第百七十七条第一項の規定による申込みをする場合における当該保険関係の保険期間についての第百七十八条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
前二項の規定の適用がある場合における法第百八十一条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第百七十八条第一号に掲げる事業に係る交付金であって事業規程に定めるものを対象農産物等の販売金額に含めて算定するものとする。
第二十三条
令和四年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に保険期間が開始する前条第二項の保険関係が成立した場合における当該保険関係の保険期間において第百七十八条第一号に掲げる事業を利用した被保険者が、当該保険期間の満了日の翌日にその保険期間が開始する保険関係について、法第百七十七条第一項の規定による申込みをする場合における当該保険関係の保険期間についての第百七十八条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
前項の規定の適用がある場合における法第百八十一条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第百七十八条第一号に掲げる事業に係る交付金であって事業規程に定めるものを対象農産物等の販売金額に含めて算定するものとする。
第一条
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令による改正後の第七十四条の規定は、令和元年七月一日以後に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
第三条
この省令による改正後の第八条(第十条及び第六十一条で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
この省令による改正後の第百五十三条の規定は、令和元年六月一日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
この省令による改正後の第百五十九条の規定は、令和元年九月一日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和元年六月一日から施行する。
ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
第一条による改正後の農業保険法施行規則第百五十七条の規定は、令和元年六月一日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の規定は、令和二年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。