義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令

法令番号:平成二十九年文部科学省令第二号 公布日:2017-02-14 法令種別:府省令 カテゴリー:教育 所管:文部科学省 法令ID:429M60000080002

この法令の概要

義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号に規定する「就学が困難である状況」の具体的内容を定めることを目的とします。対象は同法の適用を受ける不登校その他の事由により就学が困難な状況にある者で、就学困難と認められる状況の定義・要件を定める府省令です。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)とする。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成二十九年二月十四日)から施行する。