義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令

法令番号法令番号: 平成二十九年文部科学省令第二号
公布日公布日: 2017-02-14
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 教育
所管所管: 文部科学省
法令ID法令ID: 429M60000080002
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)とする。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成二十九年二月十四日)から施行する。