電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令 法令番号:平成二十九年政令第三百二十八号 公布日:2017-12-27 法令種別:政令 カテゴリー:電気通信 法令ID:429CO0000000328 この法令の概要 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項に基づき、電子委任状取扱業務の認定を受けた者が当該認定を取り消された場合等において、引き続き業務を行うことができる期間を定める政令です。 条文目次附 則 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の政令で定める期間は、三年とする。 附 則 この政令は、電子委任状の普及の促進に関する法律の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。