内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則
この法令の概要
内閣サイバーセキュリティセンターに設置される職員の職名および員数を定めることを目的とします。対象は内閣サイバーセキュリティセンターで、企画官およびサイバーセキュリティ監査官の設置に関するルールを定める府省令です。
第一条
(企画官)
1
内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官三人を置く。
2
企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
第二条
(サイバーセキュリティ監査官)
1
センターに、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。
2
サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。