内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則

法令番号:平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定 公布日:2016-04-01 法令種別:府省令 法令ID:428RPMD04010000

この法令の概要

内閣サイバーセキュリティセンターに設置される職員の職名および員数を定めることを目的とします。対象は内閣サイバーセキュリティセンターで、企画官およびサイバーセキュリティ監査官の設置に関するルールを定める府省令です。

第一条

(企画官)
1

内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官三人を置く。

企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

第二条

(サイバーセキュリティ監査官)
1

センターに、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。